雇用調整助成金(新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例)の令和4年1月変更点
今回は雇用調整助成金(新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例)の令和4年1月変更点についてご紹介します。
昨年より新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例措置が実施されていました雇用調整助成金ですが、令和3年11月19日に
厚生労働省のホームページで来年令和4年1月以降にその特例措置が段階的に縮小されることが公表されましたので、ひまわり事務所ではどこよりも早く雇用調整助成金(新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例)の 令和4年1月変更点をお知らせいたします。
今回は現時点で公表されている変更内容をお知らせします。
雇用調整助成金の概要
改めまして、雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、従業員に支払った休業手当などの一部を助成するものです。
新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例の対象となる事業主
雇用調整助成金(新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例)の対象となる事業主は、以下の全てに該当することが必要です。
用調整助成金(新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例)の対象事業主
・ 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
・ 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
・ 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例 令和4年1月変更点
雇用調整助成金(新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例)の令和4年1月変更点を比較表にしましたのでご参照にしてください。
(※1)緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域において営業時間の短縮等に協力する事業主。
(※2)令和3年12月までは、生産指標が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少の全国の事業主。
令和4年1月~3月は、生産指標が最近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比30%以上減少の全国の事業主。
(※3)【令和3年12月まで】原則的な措置では、令和2年1月24日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断。
地域・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断。
【令和4年1月から】原則的な措置、地域・業況特例のいずれについても、令和3年1月8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断。
最近のニュースでは、新型コロナウィルス感染症の感染者数も全国的に低下してきています。
令和4年4月以降の取扱いについては、雇用情勢を見極めながら厚生労働省のホームページにて2月末までに改めてお知らせがあるようですので、このホームページでも改めてご紹介したいと思います。
【雇用調整助成金(新型コロナに伴う特例)の令和4年1月変更点】は、ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
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