新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の概要
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金とは、令和3年8月1日から令和4年6月30日までの間に、次の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に支給される助成金です。
・ 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の支給要件
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の受給要件は、以下の要件を満たした事業主です。
(1) 対象となる子供
以下の①か②の子供が対象となります。
① 新型コロナ感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
「臨時休業等」とは
新型コロナ感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。
なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。
※ ただし、学校長が新型コロナに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となります。
※ 小学校等全体の休業のみでなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象になります。
※ 子どもの新型コロナワクチン接種の付き添いやその副反応時の休みも対象になります。
「小学校等」とは
・ 小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)
(障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)なども含みます)
・ 放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・ 幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など
② 新型コロナに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども
具体的には、以下の子供を言います。
(ア) 新型コロナウイルスに感染した子ども
(イ) 新型コロナウィルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状、濃厚接触者)
(ウ) 医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患などを有する子ども
(2) 対象となる保護者
上記【(1)の子ども】を現に監護する者が対象となります。
具体的には、
・ 親権者
・ 未成年後見人
・ 祖父母など
・ 子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。
※ 業種・職種を問わず、事業主に雇用される労働者が対象となります。
(3) 対象となる有給の休暇の範囲
日曜日、夏休みなどに取得した休暇の扱い
「①に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。
・ 学校:授業日
※ 日曜日や夏休みなどは対象外(夏休み期間が延長された場合、新たに夏休みになった期間は対象)
・ その他の施設(放課後児童クラブなど):本来施設が利用可能な日
「②に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。
・ 授業日であるかにかかわらず、その子どもの世話をするために休暇を取得した日
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の受給額
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
具体的には、対象労働者1人につき、【対象労働者の日額換算賃金額】×【有給休暇の日数】の合計額が支給されます
ただし、日額の上限額は、9,000円になります。
【新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金】の詳細は、ひまわり事務所までお問合せください
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