トライアル雇用助成金
トライアル雇用助成金の概要
トライアル雇用助成金とは、職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して支給される助成金です。
トライアル雇用助成金には、下記の3種類があります。
トライアル雇用の種類
(1) 一般トライアルコース
(2) 新型コロナ対応トライアルコース
(3) 新型コロナ対応短時間トライアルコース
トライアル雇用助成金の支給要件
トライアル雇用助成金は、下記の【① 対象労働者】を【② 雇い入れ条件】で雇い入れた場合に受給することができます。
【① 対象労働者】は、3コースごとに対象労働者が異なりますが、【② 雇い入れ条件】は3コース共通になります。
トライアル雇用助成金 (1) 一般トライアルコースの支給要件
【① 対象労働者】
トライアル雇用助成金の一般トライアルコースは、次の(ア)(イ)(ウ)(エ)の全てに該当する労働者であることが必要です
(ア) 1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している者であって、トライアル雇用制度を理解した上で、トライアル雇用による雇入れについても希望している者であること
(イ) ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(以下「ハローワーク等」という。)に求職申込をしていること
(ウ) ハローワーク等の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、以下のいずれにも該当しない者であること
・ 安定した職業(※)に就いている者
※ 期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の1週間の労働時間と同じ程度であるものをいう。
・ 自ら事業を営んでいる者又は役員等に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が30時間以上のもの
・ 学校に在籍している者
・ トライアル雇用期間中のトライアル雇用労働者
(エ) 次のいずれかに該当する者であること
・ 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
・ 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている(※)
※ パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと
・ 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
・ 55歳未満で、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている
・ 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(※)
※ 生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者
【② 雇い入れ条件】
次の条件を満たしていることが必要です
(ア) ハローワーク等の紹介により雇い入れること
(イ) 原則3か月のトライアル雇用をすること
(ウ) 1週間の所定労働時間が、一般トライアルコース(※)、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコースの場合は30時間以上、新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコースの場合は20時間以上30時間未満であること。
※ 対象労働者が日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者の場合は20時間以上
トライアル雇用助成金 (2) 新型コロナ対応トライアルコースの支給要件
【① 対象労働者】
次のいずれにも該当する者であること
(ア) 1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している者であって、トライアル雇用制度を理解した上で、トライアル雇用による雇入れについても希望している者であること
(イ) ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(以下「ハローワーク等」という。)に求職申込をしていること
(ウ) 紹介日において、次のいずれにも該当する者であること
・ 離職(※)している
※ 自ら事業を営んでいる者の廃業、役員等についている者の退任等を含む。
シフトの減少の場合は、「離職」とみなす。
学校在学中のパート・アルバイト等での離職は除く。
学校在籍中は「離職」状態にあるとみなさない。
・ 就労(※)の経験のない職業に就くことを希望している
※ パート・アルバイト等を含め、学校在学中のパート・アルバイト等は除く。
【② 雇い入れ条件】
次の条件を満たしていることが必要です
(ア) ハローワーク等の紹介により雇い入れること
(イ) 原則3か月のトライアル雇用をすること
(ウ) 1週間の所定労働時間が、一般トライアルコース(※)、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコースの場合は30時間以上、新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコースの場合は20時間以上30時間未満であること。
※ 対象労働者が日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者の場合は20時間以上
トライアル雇用助成金 (3) 新型コロナ対応短時間トライアルコースの支給要件
【① 対象労働者】
次のいずれにも該当する者であること
(ア) 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の無期雇用による雇い入れを希望している者であって、トライアル雇用制度を理解した上で、トライアル雇用による雇入れについても希望している者であること
(イ) ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(以下「ハローワーク等」という。)に求職申込をしていること
【② 雇い入れ条件】
次の条件を満たしていることが必要です
(ア) ハローワーク等の紹介により雇い入れること
(イ) 原則3か月のトライアル雇用をすること
(ウ) 1週間の所定労働時間が、一般トライアルコース(※)、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコースの場合は30時間以上、新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコースの場合は20時間以上30時間未満であること。
※ 対象労働者が日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者の場合は20時間以上
【トライアル雇用助成金】の詳細は、ひまわり事務所までお問合せください
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