地域雇用開発助成金 (地域雇用開発コース)
地域雇用開発助成金 (地域雇用開発コース)の概要
地域雇用開発助成金 (地域雇用開発コース)とは、雇用情勢の厳しい地域等で事業所の設置・整備あるいは創業に伴ってその地域の求職者等を雇い入れた事業主に対して支給する助成金です。
地域雇用開発助成金 (地域雇用開発コース)の支給要件
地域雇用開発助成金 (地域雇用開発コース)の支給要件は、(1)対象となる事業主が、(2) 対象となる費用を支出した場合に支給されます。
地域雇用開発助成金 (地域雇用開発コース)の支給要件
(1)対象となる事業主
地域雇用開発助成金 (地域雇用開発コース)の対象となる事業主は、求職者数に比べて求人の少ない地域や若年層が少ない過疎地域などで、事前に計画書を提出した上で事業所の設置・整備を行い、対象労働者を3人(創業の場合は2人)以上雇い入れた事業主が対象です。
対象労働者の主な要件
地域雇用開発助成金 (地域雇用開発コース)の対象労働者は、以下の要件を満たしたものです。
① 雇い入れ日時点で、地域に居住する求職者であること※1
② ハローワークなどの紹介で雇い入れられた求職者であること
③ 雇い入れ当初から、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者であること
④ 継続して雇用する労働者※2として雇い入れられること
※1 事業所を求職者数に比べて求人の少ない地域や若年層が少ない過疎地域などに設置する場合、事業所の所在地を管轄するハローワークの管轄区域外から区域内に、申請書の提出完了日までに住所を移転する求職者なども対象労働者となります。
※2 対象労働者の年齢が原則として65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が完了日から2年後の日以降まであることをいいます。
地域雇用開発助成金 (地域雇用開発コース)の支給要件
(2) 対象となる費用
地域雇用開発助成金 (地域雇用開発コース)の対象となる費用は、次の(1)~(3)をすべて満たす施設または設備にかかる費用が対象です
対象となる費用
(1) 雇用の拡大のために必要な事業の用に供されるものであること
(2) 計画期間(最長18か月間)内に設置・整備が行われるものであること
(3) 1点あたり20万円以上で、合計額が300万円以上であること
※ 具体的には事業所の新設または増設工事費用、内装工事費用、不動産購入費用機械、装置、工具、器具、備品、車両、船舶、航空機、運搬器具などの購入費用やリース費用が対象として認められます。
地域雇用開発助成金 (地域雇用開発コース)の受給額
地域雇用開発助成金 (地域雇用開発コース)の受給額の支給額は、設置・整備に要した費用や対象労働者の増加人数などに応じて、以下の表の額が支給されます。
(1年ごとに3回支給)
※1 生産性要件を満たさない場合は「基本」、満たす場合は「優遇」の額が支給されます。
※2 中小企業事業主の場合は、初回の支給時にこれらの額の1/2の額が上乗せされます
※3 創業の場合は、※2にかかわらず、対象労働者の増加人数2人から対象とし、初回の支給時に( )内の額が支給されます。
【地域雇用開発助成金 (地域雇用開発コース)】の詳細は、ひまわり事務所までお問合せください
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