このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。
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平成24年1月23日 送信
いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
今回も「第50号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。
今回は、お客様からご質問がありました 「賃金の基礎知識」についてです。
賃金の額や支払い方などのルールについて解説します。
【最低賃金について】
賃金は、労働者の生活の柱となるものです。そのため、景気や求人の状況に
よって低くなりすぎて、生計の維持が困難になるのは防がなければなりません。
そこで「最低賃金法」によって、使用者が支払わなければならない賃金の最低限度
額が
定められています。
最低賃金は都道府県ごとに決まっていて、
愛知県・・・750円
岐阜県・・・707円
三重県・・・717円
と、なっております(平成23年12月現在)。
もし、労働者が最低賃金より低い時給で働くことに同意したとしても、
その契約は法律によって無効となり、最低賃金額と同額の契約をしたと
みなされます。
【賃金の支払い方について】
賃金の支払方には、5つの原則があります。
① 「通貨払いの原則」
賃金は、現物(会社の商品など)ではなく、現金で支払わなければなりませ
ん。
ただし、労働者の同意があれば、銀行振込みなどの方法をとることができま
す。
② 「直接払いの原則」
賃金は、成年・未成年にかかわらず、労働者本人に支払わなければなりませ
ん。
③ 「全額払いの原則
賃金は、全額まとめて支払わなければなりません。「積立金」などの名目
で、
強制的に賃金の一部を控除(天引き)して支払うことは禁止されています。
ただし、所得税や社会保険料など、法令で定められているものの控除は認め
られています。
④ 「毎月1回以上支払いの原則」
賃金は、毎月1回以上、支払わなければなりません。
2か月分をまとめて支払ったりすることは認められておりません。
⑤ 「定期払いの原則」
賃金は、期日を定めて支払わなければなりません。
毎週第4金曜日 など変動する期日としたりすることは認められません。
【制裁規定の制限】
労働者が職場の秩序を乱したり、規律に違反したりしたことを理由に、
制裁として賃金の一部を減額することを減給といいます。
1回の減給金額は、平均賃金の1日分の半額を超えてはなりません。
また、複数回の規律違反をしたとしても、
減給の総額が1回の賃金支払期における金額の10分の1以下でなくてはなりませ
ん。
また、減給の制裁を行うには、あらかじめ就業規則で定めておく必要があります。
【休業手当】
使用者の責任で労働者を休業させた場合には、
使用者は平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなりません。
以上、「賃金の基礎知識」についてでした。
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