高年齢労働者処遇改善促進助成金
今回は高年齢労働者処遇改善促進助成金を紹介します。
こちらは令和3年の4月に新設された助成金で、高年齢労働者の処遇改善に取り組む事業主の方が対象となります。
高年齢労働者処遇改善促進助成金の概要
高年齢労働者処遇改善促進助成金は、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を推進する観点から、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇の改善に向けて、就業規則等の定めて、高年齢労働者に適用される賃金規定等の増額改定に取り組む事業主に対して助成されます。
高年齢労働者処遇改善促進助成金の受給要件
高年齢労働者処遇改善促進助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
高年齢労働者処遇改善促進助成金の受給要件
(1) 増額された賃金が支払われた日の属する月前6か月間に受給した高年齢労働者雇用継続基本給付金の総額と増額改定後の賃金の額で算定した高年齢雇用継続基本給付金の総額を算出し、全体の減少率が95%以上となっていること。
(2) 就業規則等の定めるところにより、賃金規定等を増額改定し、増額改定後の賃金規定等を6か月以上運用していること。
(3) 増額改定前の賃金規定等を6か月以上運用していた実績があること
(4) 支給申請日において増額改定後の賃金規定等を継続して運用していること
上記の【高年齢労働者処遇改善促進助成金の受給要件】は、大変複雑なので、該当しそうな事業主様は、ひまわり事務所野村までご連絡ください
高年齢労働者処遇改善促進助成金の支給額
strong class=”strong_big”>高年齢労働者処遇改善促進助成金の受給額は、賃金規定等改定前後を比較した高年齢雇用継続基本給付金の減少額に以下の助成率を乗じた額を支給します。
助成率 4/5 (中小企業以外 2/3)
【高年齢労働者処遇改善促進助成金】の詳細は、ひまわり事務所 野村までお問合せください
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