このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。
最新の「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」をご希望の方は、
岐阜ひまわり事務所までメール下さい。
平成24年3月31日 送信
いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
「第59号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。
今回は、「労災保険料率の改正」についてです。
厚生労働省では、労災保険に関して4月1日から、保険料率の改正を行います。
労災保険とは、業務災害や通勤災害に遭った労働者や
またはその遺族に必要な保険給付を行う制度で、
保険料は事業主の皆さんが全額負担することになっています。
労災保険の保険料は、事業主の皆さんが1年間に労働者に支払う賃金の総額に
一定の料率を掛けて算出します。
料率は55に分類した業種別に設定されており、3年おきに改定しています。
そして平成24年度はその改定時期に当たるのです。
事業主の皆様は、毎年6月1日から7月10日までに
労働保険料の申告と納付をしなければなりませんが、
24年度の労災保険料率は、新料率での申告となりますのでご注意ください。
業種別の保険料率は、こちらをご覧ください。
労働保険料の申告・納付につきましては、ひまわり事務所にお問合わせください。
この「ひまわり事務所のお役立ち情報メール」は
いつもお世話になっております事業主様に
最新の労務管理に関する情報を入手次第、不定期ながらお流ししております。
不必要な事業主様はお手数ですが御連絡下さい。
岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077