このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。
最新の「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」をご希望の方は、
岐阜ひまわり事務所までメール下さい。
平成24年4月28日 送信
いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
「第62号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。
今回は、「社会保険料の定時決定」についてです。
毎月納めておられます社会保険料(健康保険料と厚生年金料)は、報酬に応じて決定されております。
事業主様は、毎年1回、役員と従業員全員の報酬額を届出し、それに基づき社会保険料が決定されます。
これを「定時決定」と言います。
「定時決定」のしかたは、
4月・5月・6月に支払われた報酬額の平均額を出し、その平均額に応じて社会保険料を決定し
その決定された社会保険料を毎月お支払い頂く事になります。
次に「定時決定」についての大変多く寄せられるご質問と回答をご紹介いたします。
Q1:5月入社の従業員はどうするのか?
A1:5月・6月の平均額を届出ます。
しかし、6月以降入社の従業員さんは、入社時に決めた報酬額で社会保険料を決定します。
Q2:毎年4月・5月・6月は仕事が多く、残業代を含んだ報酬額が多くなってしまうが、どうするのか?
A2:昨年の年平均額により「定時決定」を出来る場合が例外的に認められております。
Q3:定時決定された社会保険料は、いつからいつまで適用されるか?
A3:9月から翌年8月までです。
Q4:いつまでにどうやって届け出なければならないのか?
A5:7月1日から7月10日までに「算定基礎届」という書類で届出します。
その他、「算定基礎届」につきましては、ひまわり事務所までお問い合わせください。
この「ひまわり事務所のお役立ち情報メール」は
いつもお世話になっております事業主様に
最新の労務管理に関する情報を入手次第、不定期ながらお流ししております。
不必要な事業主様はお手数ですが御連絡下さい。
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