このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。

最新の「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」をご希望の方は、
岐阜ひまわり事務所までメール下さい。

平成24年5月19日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
「第63号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。

今回は、「労働保険料の申告・納付」についてです。

【労働保険の年度更新とは】
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計
算されます。
その額は、全ての労働者に支払われる賃金の総額に、保険料率を乗じて算定されま
す。

労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定
したあとに精算します。
したがって、事業主様は、23年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納
付と、
24年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。

これを「年度更新」の手続きと言います。

この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなり
ません。

手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、
さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。

【年度更新の申告・納付先】
「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」を作成し、そ
の申告書に保険料等を添えて、
6月1日から7月10日までの間 に提出しなくてはいけません。
この申告書は、あらかじめ事業主様あてに送付されますので、そちらを使用してくだ
さい。

【年度更新手続上の留意点】
年度更新において納付する労働保険料の算定については、
その事業で使用されるすべての「労働者」に支払った「賃金総額」に、その事業に応
じて定められた保険料率を乗じて算定し、
一般拠出金の額については、賃金総額に一般拠出金率(一律1000分の0.05)
を乗じて算定を行い、申告・納付します。

★「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で賃金を支払われる者
をいいます。
  ただし、雇用保険料の負担が免除される「高年齢労働者」(その保険年度の初日
において満64歳以上の者)や
  雇用保険の被保険者とならない者(学生アルバイト等)に対して支払った賃金が
ある場合には、
  労災保険に係る保険料と雇用保険に係る保険料とを区別して、それぞれ算定した
ものの合計が労働保険料となります。

★「賃金」とは、賃金、給与、手当、賞与など名称の如何を問わず労働の対償として
事業主が労働者に支払うすべてのものをいいます。

【保険料の計算例】
〈例〉 1年間に労働者に支払う賃金が310万円(従業員1名、毎月20万円×12ヶ月+賞
与70万円)の小売業を営んでいる場合。

    労災保険率 4/1000(小売業)
    雇用保険率 15.5/1000
    労働保険料 = 賃金総額 ×(労災保険率+雇用保険率)
    よって
    3,100千円(賃金総額)×(4+15.5)/1000(労災保険率+雇用保険率)=60,450
円(労働保険料)

その他、「労働保険料の申告・納付」につきましては、ひまわり事務所までお問い合
わせください。

この「ひまわり事務所のお役立ち情報メール」は
いつもお世話になっております事業主様に
最新の労務管理に関する情報を入手次第、不定期ながらお流ししております。
不必要な事業主様はお手数ですが御連絡下さい。

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください 

岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077