このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。

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平成24年5月26日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
「第64号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。

今回は、「社会保険 1」についてです。

健康保険と厚生年金を併せて「社会保険」と言いますが、
今回と次回の2回に渡り、お客様から質問の多い事項についてお知らせ致します。

Q1:いつから加入しますか?
A1:入社日など報酬が発生する日から加入します。(資格取得日といいます)
   (例)勤務開始が4月10日の場合・・・
      ○ 4月分の給与が1ヶ月分支払われるなら→4月1日が加入日
      ○ 4月分の給与が日割り計算で支払われるなら→4月10日が加入日

Q2:いつから保険料を負担しますか?
A2:社会保険に加入した月から辞めた月の前月分の保険料を月単位で負担します。
   ですので、4月10日が加入日でも1カ月分を納めなくてはいけません。
   納め方は以下のようになります。
   (例)4月分保険料の場合
      (1)5月に年金事務所より4月分保険料が通知されます。
                 ↓
      (2)5月支払給与から従業員負担分を控除
                 ↓
      (3)事業主負担分と従業員負担分を併せて5月末までに納付

Q3:いつまで加入が必要ですか?
A3:退職日・死亡日などの翌日まで加入します。(資格喪失日といいます)

Q4:いつまで保険料を負担しますか?
A4:資格喪失日の前月まで負担します。
   (例)○ 退職日が9月15日の場合
        資格喪失日が翌日の9月16日となり
        保険料は前月の8月分まで負担。
      ○ 退職日が9月30日の場合
        資格喪失日が翌日の10月1日となり
        保険料は前月の9月分まで負担。

Q5:何歳まで加入できますか?
A5:厚生年金は70歳まで
   健康保険は75歳まで

その他、「健康保険・厚生年金などの社会保険」につきましては、ひまわり事務所ま
でお問い合わせください。

この「ひまわり事務所のお役立ち情報メール」は
いつもお世話になっております事業主様に
最新の労務管理に関する情報を入手次第、不定期ながらお流ししております。
不必要な事業主様はお手数ですが御連絡下さい。

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
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