このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。

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平成24年7月27日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
「第73号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。

今回は、「解雇する・懲戒する 4」についてです。
今回も前回に引き続いて、事業主様からのご相談の中で、
ダントツに多い「退職・解雇」について
Q&A方式でお知らせ致します。

【Q7】
解雇手続きの仕方は?

〈A7〉 
次の3つの内いずれかを取らなければなりません。
① 30日前に解雇予告をする
② ①に代えて30日分の解雇予告手当を支払う
③ ①と②を合算して30日以上にする

【Q8】
〈A7〉の例外は?

〈A8〉
次の場合は、〈A7〉の解雇手続きを経なくても
即時に解雇できます。
① 天災等で事業の継続が困難になったと監督署の認定を受けた時
② 労働者に責任がある事由だと監督署の認定を受けた時

具体的には

○ 盗取、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為を行った場合
○ 賭博、風紀紊乱等により職場規律を乱した場合
○ 採用の要素となるような経歴詐称をした場合
○ 他の事業場へ転職した場合
○ 2週間以上正当な理由がなく無断欠勤した場合
○ 出勤不良で数回にわたって注意を受けても改めない場合
③ 日雇労働者
④ 2か月以内の期間雇用者
⑤ 4か月以内の季節労働者
⑥ 試用期間中の労働者(但し14日以内の限る)

【Q9】 
労働者派遣契約の解除の取扱は?

〈A9〉
 派遣先による労働者派遣契約の解除について
労働基準法の解雇に関する規制が適用されることはありません。
 
 従って、派遣先が派遣中の労働者の解雇制限期間中に
労働者派遣契約を解除したり、予告期間なしに即時解除することは
労働基準法上は問題ありません。

 しかし、派遣元使用者が派遣労働者を解雇しようとする場合は、
労働基準法が適用されますので解雇制限期間中は解雇できません。
 
あくまでも派遣労働者の労働契約は派遣元と結んでいますので、
派遣元との間で労働基準法が適用されます。

この「ひまわり事務所のお役立ち情報メール」は
いつもお世話になっております事業主様に
最新の労務管理に関する情報を入手次第、不定期ながらお流ししております。
不必要な事業主様はお手数ですが御連絡下さい。

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
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