このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。

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平成24年10月27日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
「第85号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。

今回は、最近特にご相談が多い、「懲戒解雇 1」についてです。

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懲戒解雇について
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▼ 「解雇」と「退職」の違い
「解雇」も「退職」も、ともに労働契約を終了する意味ですが、
「解雇」とは、使用者が一方的に労働契約を終了させる意思表示を言います。
一般的に「クビにする」などと表現します。

「退職」とは、「解雇」以外の労働契約の終了事由の総称です。

▼ 「解雇」の種類
解雇は、その事由と内容から「普通解雇」と「懲戒解雇」に分類されます。

▼ 「普通解雇」について
「普通解雇」とは、労働契約を継続し難いやむを得ない事由に基づくものです。
労働者側に事由がある場合と会社側の都合で行われるものとがあります。

「普通解雇」の場合は30日前に予告するか平均賃金の30日分の予告手当を
支払わなければなりません。

▼ 「懲戒解雇」
「懲戒解雇」とは、労働者が、服務規律違反や企業秩序に違反する非行等を
した場合にそれを非難して行う制裁としての解雇が懲戒解雇です。

「懲戒解雇」は、解雇予告手当を支払う事なく、即時に解雇するのが普通です。
(解雇予告手当なしに即時解雇するためには、労働基準監督署長の許可を受ける必要があ
ります。)
また退職金を全額不支給にしたり、減額支給することもあります。

▼ 「懲戒解雇」の要件
「懲戒解雇」を行うには、「懲戒解雇」の規定が
就業規則に定められていないと「懲戒解雇」はできません。
言い換えると、労働者がどんなに悪い事をしたとしても、
就業規則に「懲戒解雇」の規定がなければ
「懲戒解雇」にはできない。事になります。

例えば、従業員が会社のお金を横領したとしても、
就業規則に 「会社の金品を横領した場合は懲戒解雇とする」
と、定めていなければ「懲戒解雇」には出来ないのです。

▼ 「懲戒解雇」の妥当性
それでは、
就業規則に規程を定めてさえいれば、会社は非行従業員を「懲戒解雇」にできるか?
と言うと、そうではありません。
「懲戒解雇」は、最も重い厳罰ですので、他のより軽い処分にする余地がない場合
にしか認められません。

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次回の予告
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それでは次回のお役立ち情報メールは、具体的な判例から
「懲戒解雇」ができるか?をご説明します。

● 「会社に内緒でアルバイトをしていた場合 懲戒解雇できるか?」

● 「非番の日に飲酒運転で事故った場合、懲戒解雇できるか?」

● 「健康診断の受診を拒否した場合、懲戒解雇できるか?」

● 「社内不倫を理由に懲戒解雇できるか?」

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新聞に掲載されました!!
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業界最大手の物流業界紙 「物流WEEKLY」に、
私どもひまわり事務所が 昨年に引き続き 紹介されました。

詳細はこちらをご覧ください。
http://ido.gyosei.or.jp/sinbun2.html

この「ひまわり事務所のお役立ち情報メール」は
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最新の労務管理に関する情報を入手次第、不定期ながらお流ししております。
不必要な事業主様はお手数ですが御連絡下さい。

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