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平成24年11月3日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
「第86号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。

今回は、前回に引き続き、「懲戒解雇 2」についてです。

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懲戒解雇 2 について
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▼ 前回の復習
「懲戒解雇」を行うには、就業規則にその規定が定められていないと、
できないのですが、就業規則に規程を定めていても、「懲戒解雇」にするだけの妥当性が
必要。
だと、前回ご説明致しました。

その妥当性の判断は大変難しいので、今回は、具体的な事案ごとにご説明致します。

▼ 懲戒権の根拠
懲戒解雇ができるか否かの判断基準に、「企業秩序侵害」があります。
企業秩序侵害とは、
① 会社の名誉を侵害した
② 他の従業員に悪影響を与えた
と、いう意味です。

懲戒解雇をするには、就業規則にその定めがあり、なおかつ企業秩序を侵害したか?
で判断すると分かりやすいです。

では、以下、具体的に見てゆきましょう

▼ 会社に内緒でアルバイトをした場合、懲戒解雇が出来るか?
基本的には、私生活上の行為の一つであり、労務提供に影響がなければ
懲戒の対象はなり得ません。
実際に懲戒処分にするには、そのアルバイトにより労務提供に支障が出る場合や
競合他社に就職する場合に限られます。
(小川建設事件 東京地裁S57.11.19 判例)より

▼ 飲酒運転に対してはどこまで懲戒解雇できるか?
【業務中の飲酒事故】
企業秩序を害されるので懲戒解雇しうる。

【私生活中の飲酒事故】
たとえ私生活中の事故であったとしても、新聞等で報道され企業の信用棄損になったり
他の従業員への悪影響があれば、企業秩序侵害になり懲戒解雇がしうる。

▼ 健康診断受診命令を拒否したら懲戒解雇できるか?
健康診断受診は、労働者の義務です。
義務にもかかわらず、受診を拒否するのであれば、
会社には安全配慮・健康管理のリスクが発生します。
よって、健康診断受診を拒否した場合は、受診を再度命じ、それでも従わなかった場合に

懲戒処分に付するといった対応が考えられます。

▼ 社内不倫を理由に懲戒解雇できるか?
不倫は、基本的には私生活上の行為であり、企業秩序の侵害にはなりません。
よって、不倫をしたからと言って当然には、懲戒の対象にはなりません。
しかし、例えば、当事者の配偶者が会社にやってきて、会社内で修羅場になったとか
不倫により明らかに、職場での人間関係が悪くなった。
または、セクハラに該当するような行為があった。
のであれば、企業秩序侵害となり懲戒の対象となり得ます。

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IT関連情報  ~LED液晶画面からでるブルーライト~
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最近PCメガネの宣伝を見かけるようになったと思いませんか?
これは、液晶画面からでている「ブルーライト」をある程度カットする機能が
あるというのが特徴です。

この「ブルーライト」はLEDディスプレイの普及に伴い問題視されるようになりまし
た。
LEDディスプレイはその消費電力の低さから、パソコン、スマホ、液晶テレビ、など
様々なデジタル機器に採用されていますので、それらを見る機会が多くなる結果、
ブルーライトに目をさらす機会も増えることになります。

ブルーライトの人体への影響はまだ研究段階らしいですが、PCメガネを使った人から
は、
実際に目の疲れが軽減されたという意見もあるようです。

しかし、長時間パソコンに向かうことが多く、目の疲れを感じる場合は、
まずは目を休ませたり、正しい姿勢を保つことが大切です。
メガネをかけていれば大丈夫というのではなく、眼精疲労を予防するためのひとつとして
考えてみてはいかがでしょうか。

「ブルーライト研究会」
http://blue-light.biz/

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