育児休業給付金・介護休業給付金の要件が変わります
平成29年1月1日より、育児休業給付金・介護休業給付金の要件が変わりますので、各々についてご案内します。
育児休業給付金について
育児休業給付金の受給要件が下記のように変わります
育児休業給付金の対象となる子の範囲について
養子縁組里親、養育里親等も育児休業給付金の対象となります。
有期契約労働者の育児休業支給要件について
有期契約労働者は、育児休業開始時点において、
① 事業主に引き続き雇⽤された期間が1年以上ある、
② 子が1歳以降も雇用継続の見込みがある
③ 子が2歳に達する日まで更新されないことが明らかでない
という要件を満たす必要がありますが、このうち、
②の要件は廃止となり、③の要件は「2歳⇒1歳6か月」に緩和されます。
育児休業給付金の受給手続きは、岐阜ひまわり事務所にお任せ下さい
介護休業給付金について
介護休業給付金の受給要件が下記のように変わります
対象家族の拡大
祖父母、兄弟姉妹、孫は「同居かつ扶養」の場合が対象でしたが、
「同居かつ扶養」の要件を廃止されます
介護休業の取得回数について
介護休業給付金は、同⼀の対象家族・同⼀の要介護状態の場合、原則1回、93日を限度として対象となっていましたが
通算93日分を最大3回まで分割して取得することが可能となりました。
有期契約労働者の介護休業給付金の支給要件
有期契約労働者は、介護休業開始時点において、
① 事業主に引き続き雇⽤された期間が1年以上あること、
② 93日経過後も雇用継続の見込みがある
③ 93日経過後から1年を経過するまで更新されないことが明らかでない
という要件を満たす必要がありましたが、
②の要件は廃⽌となり、③の要件は「1年⇒6か月」に緩和されます。
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