自筆証書遺言書の方式が緩和されます
昨年7月に法案が可決した民法(相続関係)改正法の運用がいよいよ開始されました。
まず本年1月13日より、自筆証書遺言の方式を緩和する方策が施行されました。
これまでは、自書で遺言をする場合、「自筆証書遺言」として、全てを
手書き(カーボン複写は可)する必要がありましたが、本改正で財産目録の部分はパソコンでの作成や、銀行等の通帳の写しや不動産の登記事項証明書等の添付も可能となりました。
「自筆証書遺言」とは、自分で書く遺言書のことです。
相続が争続にならぬように、遺言書の作成をお奨めします。
新しくなった、自筆証書遺言のリーフレットは、こちらをご覧ください。
自筆証書遺言の詳細につきましては、岐阜ひまわり事務所までご相談ください
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