被扶養者資格の再確認について(平成29年度の実施)
協会けんぽでは、高齢者医療制度における納付金・支援金及び保険給付の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。
【平成29年度の実施】
再確認の対象となる方
協会管掌健康保険の被扶養者(ただし、次の被扶養者を除きます。)
(1)平成29年4月1日において18歳未満の被扶養者
(2)平成29年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者
(3)任意継続被保険者の被扶養者
※すべての被扶養者が上記(1)または(2)に該当する場合、再確認は不要です。
(事業主様へ被扶養者状況リストは送付されません。)
再確認の流れ
(1)送付(協会けんぽ)
協会けんぽより事業主様あてに被扶養者状況リスト等が送られます。
(2)再確認(事業主様)
ア 該当被扶養者が現在も健康保険の被扶養者の条件を満たしているかご確認いただき、被扶養者状況リストに必要事項を記入、事業主印を押印していただきます。(2枚目は事業主様控)
イ 確認の結果、削除となる被扶養者については、同封の被扶養者調書兼異動届を記入し、該当被扶養者の被保険者証を添付していただきます。
ウ 上記ア及びイを同封の返信用封筒にてご提出します。
(3)内容確認(協会けんぽ)
協会けんぽにおいて、送付された書類の内容を確認します。内容確認後、削除となる被扶養者の被扶養者調書兼異動届を年金事務所へ回送します。
(4)審査・送付(年金事務所)
年金事務所において、協会けんぽより回送された被扶養者調書兼異動届の処理を行い、被扶養者(異動)届の「控」を事業主様へ送られます。
提出時期
被扶養者資格の再確認が完了次第ご提出ください。(提出期限:平成29年7月31日)
被扶養者資格の再確認については、岐阜ひまわり事務所までご相談ください
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