1.職業紹介事業の岐阜ひまわり事務所の報酬
以下、職業紹介事業の手続き報酬一覧です。
手続き報酬 | 顧問契約締結の場合 | |
---|---|---|
新規 有料職業紹介事業 | 200,000円 | 左記 70% |
更新 有料職業紹介事業 | 150,000円 | 左記 70% |
新規 無料職業紹介事業 | 100,000円 | 左記 70% |
登録支援機関と有料職業紹介 セット | 230,000円 | 左記 70% |
お電話ください! 私たちがご対応します。電話 (058)215-5077
2.職業紹介事業と派遣会社と兼業
派遣会社にしてみれば、優秀な派遣労働者をより集めたいものです。
しかし、優秀な派遣労働者ほど、派遣先企業で正規雇用されてしまうものです。
派遣会社にしてみれば、自分の所の労働者を引き抜かれたような気がして、心穏やかではありませんし、また現実に損失も発生してしまいます。
そこで、紹介予定派遣と呼ばれるものがあります。
これは、最長6ヶ月派遣した後に、派遣先がその労働者を正社員として、雇用することを前提に派遣契約を結ぶ。
と、いうものです。
紹介予定派遣により、もし、派遣労働者が派遣先企業で正規雇用された場合でも、人材紹介手数料が入ってきますので、ビジネスチャンスが広がります。
この紹介予定派遣を行う為には、一般労働者派遣事業と有料職業紹介事業の両方の許可が必要になります。
どうせ、派遣業を行うのであれば、派遣業だけでなく職業紹介業も兼業したいものです。
派遣業と職業紹介事業との兼業で、ビジネスチャンスを広げて下さい。
3.有料職業紹介事業とは
職業紹介事業には、「有料職業紹介事業」と「無料職業紹介事業」の2種類があります。
有料職業紹介事業とは、
職業に就きたい人を募集しておき、労働者を欲しがっている企業に有料で紹介する事を事業として行うのを言います。
無料職業紹介事業とは、
有料職業紹介事業とは反対に、ハローワークのように無料で職業紹介を行うのを言います。
詳しくは岐阜ひまわり事務所まで
以下、有料職業紹介事業の許可要件をご説明します。
4.岐阜で始める有料職業紹介事業の許可要件
岐阜で有料職業紹介事業を始めるのには、厚生労働大臣の許可が必要です。
以下、岐阜で有料職業紹介事業許可要件の要点をまとめました。
(1) 職業紹介責任者に関する要件
職業紹介責任者を選任する必要があります。
以下、職業紹介責任者になれる要件をご説明します
職業紹介責任者になれる要件
○ 職業経験
○ 職業紹介責任者講習会を受講していること
○ 職業紹介責任者の欠格事由に該当しないこと
(2) 財産に関する要件
有料職業紹介事業を始めるには、一定の資産が必要になります。
○ 基準資産が500万円以上
具体的には(資本額-繰延資産額-営業権資産額-負債額)=500万円以上
○ 自己名義の現金・預貯金 150万円以上
※ 直近事業年度の貸借対照表・損益計算書、株主資本等変動計算書の写しで確認させて頂きますので、詳細は岐阜ひまわり事務所までご相談ください
(3) 事業所に関する要件
○ 有料職業紹介事業の事業所の面積が20㎡以上あること
○ 個人情報の保護が保てること
※ 事業所予定地の平面図で確認させて頂きますので、詳細は岐阜ひまわり事務所まで
岐阜ひまわり事務所では、有料職業紹介事業許可の取得も労働者派遣事業の許可の取得も行っております。
岐阜で労働者派遣事業を始めたい方は、こちらをご覧ください。
詳しくは岐阜ひまわり事務所までご相談ください
次に、岐阜ひまわり事務所ができる、職業紹介事業を始めるまでのサポート内容と、職業紹介事業を始めた後のサポート内容をご紹介いたします。
4.助成金が受給できる職業紹介事業許可申請代行の流れ
STEP1 岐阜で職業紹介事業で独立起業
これから職業紹介事業を行うための会社を立ち上げる方は、岐阜ひまわり事務所の会社設立担当者と打ち合わせをし、その後に岐阜ひまわり事務所が、職業紹介事業を行う会社設立を代行します。
会社定款の目的欄に「職業紹介事業」を行う旨の記載がありませんと、職業紹介事業許可申請ができませんので注意が必要です。
また、将来的に職業紹介事業以外の事業を行う予定であるのなら、その旨の記載も必要になってまいります。
STEP2 岐阜で職業紹介事で独立起業
職業紹介事業許可を申請代行するため、岐阜ひまわり事務所の職業紹介事業許可申請代行の担当者と打ち合わせをします。
職業紹介事業許可を取得するためには、上記の「3.岐阜で始める有料職業紹介事業の許可要件」を満たす必要があります。
これらの「3.岐阜で始める有料職業紹介事業の許可要件」を確認させて頂いて、岐阜ひまわり事務所が有料職業紹介事業許可の申請を代行します。
有料職業紹介事業の許可が降りるのは、書類を提出してから概ね2か月程度かかります。
許可が降りましたら、いざ有料職業紹介事業の開業です!
有料職業紹介事業開業後も岐阜ひまわり事務所では、御社のサポートを致します。
以下、そのサポート内容です。
STEP3 岐阜で有料職業紹介事業で独立起業
新規開業者にとって、有料職業紹介事業の運営資金繰りは決して生易しいものではございません。
金融機関等からの融資も方法の一つですが、返済する義務のない助成金の活用も大切な事です。
ですので、御社にとって一番受給しやすい助成金を、岐阜ひまわり事務所の助成金担当者と打ち合わせをし、ターゲット助成金を決めます。
助成金は数多くあります。
年々廃止される助成金から新たに創設される助成金もあります。
岐阜ひまわり事務所では、最新の助成金情報を把握しております。
STEP4 岐阜で有料職業紹介事業で独立起業
有料職業紹介事業を行うにあたって、優秀な従業員の確保は最優先課題です。
優秀な従業員を雇用し、経営者と共に有料職業紹介事業を大きくしてゆきたいものです。
しかし、経営者と従業員側とでは利害が反する場合もあります。
また、中にはタチの悪い人物をそれとは知らずに雇用してしまい、あとから苦労する産廃経営者もいらっしゃいます。
ですので、会社を防衛するための就業規則の作製が必要になってまいります。
また、助成金を受給するには、それ用の就業規則にする必要もあります。
岐阜ひまわり事務所では、御社を守るための就業規則、そして助成金を受給するための就業規則を、岐阜ひまわり事務所の在籍社会保険労務士と打ち合わせをして作成してゆきます。
人事労務担当です
就業規則につきましては、就業規則のページに詳しく解説しておきましたので、ご参考にしてください
STEP5 岐阜で有料職業紹介事業で独立起業
助成金を受給するためには、適正な給与計算を行う必要があります。
適正な給与計算とは、残業代等が適正に支払われているか?は、もちろんの事ですが、特に助成金受給で大切な点は、賃金規定(給与規定)に基づいて支払われているか?が重要です。
ですので、助成金が受給できる適正な給与計算を行うために、まず賃金規定(給与規定)を作成して、賃金規定(給与規定)に沿った給与計算が
必要になります。
そのため岐阜ひまわり事務所の給与計算担当者と、賃金規定の打ち合わせをし、その後に作成した賃金規定に沿った給与計算を岐阜ひまわり事務所の給与計算担当者が毎月代行します。
STEP6 岐阜で有料職業紹介事業で独立起業
有料職業紹介事業を行う従業員さんを雇用したのならば、適正な人事労務管理等を行う必要があります。
適正な人事労務管理は、助成金受給のためにも必要不可欠です。
例えば、従業員を会社都合で退職させてしまいまうと、助成金が貰えなくなります。
また、従業員さんとのトラブルを未然に避けるためにも適正な労務管理が必要になります。
そのため岐阜ひまわり事務所の在籍社会保険労務士が、助成金受給のため、もしくは従業員さんとのトラブルを未然に防ぐためにも、適正な人事労務管理のアドバイスをいたします。
適正な人事労務管理につきましては、こちらをご覧ください
STEP7 岐阜で有料職業紹介事業で独立起業
優秀な従業員を雇用したのならば、福利厚生をより良く改善してあげないと、優秀な従業員ほど退職してしまします。
福利厚生をよくするとは、「賃金を上げてあげる」では短絡的過ぎます。
せめて、社会・労働保険だけ適切に加入させてあげたいものです。
また、社会・労働保険が適切に加入されていないと、助成金も受給できませんので注意が必要です。
社会保険加入につきましては、こちらをご覧ください
労働保険加入につきましては、こちらをご覧ください
STEP8 岐阜で有料職業紹介事業で独立起業
以上のように、岐阜ひまわり事務所に、有料職業紹介事業の許可申請代行はもちろんの事、有料職業紹介事業開業後のサポートもお任せ下さい
岐阜ひまわり事務所の強み
岐阜ひまわり事務所が選ばれる理由は、無料有料を問わず職業紹介事業の許可又は届出申請を行うことはもちろん、社会・労働保険の手続きや労働者派遣事業の許可申請も併せて行い、人材業全般をサポートできます。また介護業界では慢性的な人材不足が続いておりますが、介護障害福祉事業に強いことも選ばれる理由の一つだと思います。
岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください
会社設立 助成金申請、運送業、派遣業、建設業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4丁目111番地 奥田ビル7階
電話 058-215-5077
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