建設業許可(金看板)申請代行
『建設業許可申請代行』 お電話ください。電話 (058)215-5077
建設業の許可(金看板)には、【建設業許可 新規申請】【建設業許可 更新申請】などがあり、さらに【県知事 建設業許可申請】【大臣 建設業許可申請】があります。
ひまわり事務所では、『全ての建設業許可申請代行』のご依頼に対応しております。
ひまわり事務所の建設業許可申請代行 報酬
建設業許可 新規申請代行の報酬
建設業の許可(金看板)を新規に申請取得する場合の手続き代行報酬です。
県知事許可 建設業新規許可申請
県知事許可 建設業新規許可申請代行報酬 | 顧問契約 |
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120,000円 | 左記70% |
大臣許可 建設業新規許可申請
大臣許可 建設業新規許可申請代行報酬 | 顧問契約 |
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160,000円 | 左記70% |
顧問契約がお得です。 事前にお見積りいたしますので、お問い合わせください。電話 (058)215-5077
建設業許可 更新申請代行の報酬
過去に取得した建設業の許可(金看板)を更新申請する場合の手続き代行報酬です。
県知事許可 建設業許可 更新申請代行報酬
県知事許可 建設業許可 更新申請代行報酬 | 顧問契約 |
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100,000円 | 左記70% |
大臣許可 建設業許可 更新申請代行報酬
大臣許可 建設業許可 更新申請代行報酬 | 顧問契約 |
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120,000円 | 左記70% |
※報酬額は、税抜表示です。
建設業許可 更新手続きは、5年ごとに必要です。許可申請代行は、お気楽にお問い合わせください。
建設業許可 業種追加申請の報酬
取得した建設業許可の業種を追加申請する手続き代行報酬です。
県知事許可 業種追加申請
県知事許可 業種追加申請代行報酬 | 顧問契約 |
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100,000円 | 左記70% |
大臣許可 業種追加申請
大臣許可 業種追加申請代行報酬 | 顧問契約 |
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120,000円 | 左記70% |
建設業許可 事業年度終了届
建設業許可を取得しましたら、毎年必要となる申請手続きです。
建設業許可 事業年度終了届
建設業許可 事業年度終了届申請代行報酬 | 顧問契約 |
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40,000円 | 左記70% |
『建設業許可申請代行』 ご不明な点は、ご遠慮なくお尋ね下さい。電話 (058)215-5077
建設業 許可要件
建設業許可(金看板)をとるためには、大きく分けて3つの許可要件があります。以下、説明します。
建設業許可要件1 経営業務の管理責任者がいるか?
建設業許可要件の一つ目は、経営者として十分な経験があるか?です。
これを難しい言葉で、経営業務の管理責任者の要件と呼んでいます。
経営業務の管理責任者の要件
〇 常勤でなければならない。
〇 建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者。
〇 法人では常勤の役員のうち1人が、また、個人では本人又は支配人が下記①~④のいずれかに該当すること。
① 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
② 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
③ 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者
(1) 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、且つ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(2) 7年以上経営業務を補佐した経験
④ 国土交通大臣が上記①~③までに掲げる者と同等以上の能力を有する者として認定した者
建設業許可要件2 専任技術者がいるか?
建設業許可要件の二つ目は、技術者として十分な経験があるか?です。
この要件を、専任技術者の要件と言います。
専任技術者の資格要件
専任技術者の資格要件は以下のようになります。
建設業種 | 資格区分 | 資 格 |
建設業許可 土木一式工事 |
建設業法「技術検定」 合格証明書 |
一級建設機械施工技士 |
二級建設機械施工技士 (第一種~第六種) |
||
一級土木施工管理技士 | ||
二級土木施工管理技士(土木) | ||
技術士法「技術士試験」 登録証 |
建設総合技術監理(建設) | |
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) | ||
農業「農業土木」総合技術監理 (農業「農業土木」) |
||
水産「水産土木」総合技術監理 (水産「水産土木」) |
||
森林「森林土木」総合技術監理 (森林「森林土木」) |
||
建設業許可 建築一式工事 |
建設業法「技術検定」 合格証明書 |
一級建築施工管理技士 |
二級建築施工管理技士(建築) | ||
建築士法「建築士試験」 免許証 |
一級建築士 | |
二級建築士 | ||
建設業許可 大工工事 |
建設業法「技術検定」 合格証明書 |
一級建築施工管理技士 |
二級建築施工管理技士(く体) | ||
二級建築施工管理技士(仕上げ) | ||
建築士法「建築士試験」 免許証 |
一級建築士 | |
二級建築士 | ||
木造建築士 | ||
職業能力開発促進法 「技能検定」合格証書 *1 |
建築大工 | |
型枠施工 | ||
国土交通大臣が認める 登録基幹技能者 |
登録型枠基幹技能者 | |
登録建築大工基幹技能者 | ||
建設業許可 左官工事 |
建設業法「技術検定」 合格証明書 |
一級建築施工管理技士 |
二級建築施工管理技士(仕上げ) | ||
職業能力開発促進法 「技能検定」合格証書 *1 |
左官 | |
国土交通大臣が認める 登録基幹技能者 |
登録左官基幹技能者 | |
登録外壁仕上基幹技能者 | ||
建設業許可 とび・土工・コンクリート工事 |
建設業法「技術検定」 合格証明書 |
一級建設機械施工技士 |
二級建設機械施工技士 (第一種~第六種) |
||
一級土木施工管理技士 | ||
二級土木施工管理技士(土木) | ||
二級土木施工管理技士(薬液注入) | ||
一級建築施工管理技士 | ||
二級建築施工管理技士(く体) | ||
技術士法「技術士試験」 登録証 |
建設総合技術監理(建設) | |
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) | ||
農業「農業土木」総合技術監理 (農業「農業土木」) |
||
水産「水産土木」総合技術監理 (水産「水産土木」) |
||
森林「森林土木」総合技術監理 (森林「森林土木」) |
||
民間資格 認定証明書 | 地すべり防止工事士 (登録後1年以上の実務経験) |
|
職業能力開発促進法 「技能検定」合格証書 *1 |
ウェルポイント施工 *実務経験は土工工事に関するものに限る |
|
型枠施工 | ||
とび・とび工・コンクリート圧送施工 *検定職種「とび・とび工」の実務経験はとび工事に関するもの、「コンクリート圧送施工」の実務経験はコンクリート工事に関するものに限る |
||
国土交通大臣が認める 登録基幹技能者 |
登録橋梁基幹技能者 | |
登録コンクリート圧送基幹技能者 | ||
登録トンネル基幹技能者 | ||
登録機械土工基幹技能者 | ||
登録プレストレスト・コンクリート工事基幹技能者 | ||
登録鳶・土工基幹技能者 | ||
登録切断穿孔基幹技能者 | ||
登録エクステリア基幹技能者 | ||
登録グラウト基幹技能者 | ||
登録運動施設基幹技能者 | ||
登録基礎工基幹技能者 | ||
登録標識・路面標示基幹技能者 | ||
建設業許可 石工事 |
建設業法「技術検定」 合格証明書 |
一級土木施工管理技士 |
二級土木施工管理技士(土木) | ||
一級建築施工管理技士 | ||
二級建築施工管理技士(仕上げ) | ||
職業能力開発促進法 「技能検定」合格証書 *1 |
ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工 | |
石工・石材施工・石積み | ||
国土交通大臣が認める 登録基幹技能者 |
登録エクステリア基幹技能者 | |
建設業許可 屋根工事 |
建設業法「技術検定」 合格証明書 |
一級建築施工管理技士 |
二級建築施工管理技士(仕上げ) | ||
建築士法「建築士試験」 免許証 |
一級建築士 | |
二級建築士 | ||
職業能力開発促進法 「技能検定」合格証書 *1 |
建築板金(選択科目「ダクト板金作業」) | |
板金(選択科目「建築板金作業」) 建築板金(選択科目「内外装板金作業」) 板金工(選択科目「建築板金作業」) |
||
かわらぶき・スレート施工 | ||
国土交通大臣が認める 登録基幹技能者 |
登録建築板金基幹技能者 | |
建設業許可 電気工事 |
建設業法「技術検定」 合格証明書 |
一級電気工事施工管理技士 |
二級電気工事施工管理技士 | ||
技術士法「技術士試験」 登録証 |
建設総合技術監理(建設) | |
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) | ||
電気電子総合技術監理(電気電子) | ||
電気工事士法 「電気工事士試験」免状 |
第一種電気工事士 | |
第二種電気工事士(免許交付後、3年以上の実務経験が必要) *旧電気工事士法による従来の電気工事士免状は第二種電気工事士免状とみなされる。 |
||
電気事業法 「電気主任技術者国家試験等」免状 |
電気主任技術者 一種・二種・三種(免許交付後、5年以上の実務経験が必要) | |
民間資格 | 建築設備士(資格取得後、1年以上の実務経験が必要) | |
一級計装士(合格後、1年以上の実務経験が必要) | ||
国土交通大臣が認める 登録基幹技能者 |
登録電気工事基幹技能者 | |
建設業許可 管工事 |
建設業法「技術検定」 合格証明書 |
一級管工事施工管理技士 |
二級管工事施工管理技士 | ||
技術士法「技術士試験」 登録証 |
機械「流体工学」又は「熱工学」総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」) | |
上下水道総合技術監理(上下水道) | ||
上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」) | ||
衛生工学総合技術監理(衛生工学) | ||
衛生工学「水質管理」総合技術監理(衛生工学「水質管理」) | ||
衛生工学「廃棄物管理(平成15年以前の科目名は「廃棄物処理」)」又は「汚物処理」総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理(平成15年以前の科目名は「廃棄物処理」」) | ||
民間資格 | 建築設備士(資格取得後、1年以上の実務経験が必要) | |
一級計装士(合格後、1年以上の実務経験が必要) | ||
水道法「給水装置工事主任技術者試験」 免状 |
給水装置工事主任技術者 (免状交付後、1年以上の実務経験) |
|
職業能力開発促進法 「技能検定」合格証書 *1 |
空気調和設備配管・冷凍空気調和機器施工 | |
給排水衛生設備配管 | ||
配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工 | ||
建築板金(選択科目「ダクト板金作業」) | ||
国土交通大臣が認める 登録基幹技能者 |
登録配管基幹技能者 | |
登録ダクト基幹技能者 | ||
登録冷凍空調基幹技能者 | ||
建設業許可 タイル・れんが・ブロック工事 |
建設業法「技術検定」 合格証明書 |
一級建築施工管理技士 |
二級建築施工管理技士(く体) | ||
二級建築施工管理技士(仕上げ) | ||
建築士法「建築士試験」 免許証 |
一級建築士 | |
二級建築士 | ||
職業能力開発促進法 「技能検定」合格証書 *1 |
タイル張り、タイル張り工 | |
築炉・築炉工・れんが積み | ||
ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工 | ||
国土交通大臣が認める 登録基幹技能者 |
登録エクステリア基幹技能者 | |
登録タイル張り基幹技能者 | ||
建設業許可 鋼構造物工事 |
建設業法「技術検定」 合格証明書 |
一級土木施工管理技士 |
二級土木施工管理技士(土木) | ||
一級建築施工管理技士 | ||
二級建築施工管理技士(く体) | ||
建築士法「建築士試験」 免許証 |
一級建築士 | |
技術士法「技術士試験」 登録証 |
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) | |
職業能力開発促進法 「技能検定」合格証書 *1 |
鉄工(選択科目「製罐作業」または、「構造物鉄工」)・製罐 | |
国土交通大臣が認める 登録基幹技能者 |
登録橋梁基幹技能者 | |
建設業許可 鉄筋工事 |
建設業法「技術検定」 合格証明書 |
一級建築施工管理技士 |
二級建築施工管理技士(く体) | ||
職業能力開発促進法 「技能検定」合格証書 *1 |
鉄筋組立て・鉄筋施工 *鉄筋施工は選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」に合格したもののみ。 |
|
国土交通大臣が認める 登録基幹技能者 |
登録プレストレスト・コンクリート工事基幹技能者 | |
登録鉄筋基幹技能者 | ||
登録圧接基幹技能者 | ||
建設業許可 ほ装工事 |
建設業法「技術検定」 合格証明書 |
一級建設機械施工技士 |
二級建設機械施工技士 (第一種~第六種) |
||
一級土木施工管理技士 | ||
二級土木施工管理技士(土木) | ||
技術士法「技術士試験」 登録証 |
建設総合技術監理(建設) | |
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) | ||
国土交通大臣が認める 登録基幹技能者 |
登録運動施設基幹技能者 | |
建設業許可 しゅんせつ工事 |
建設業法「技術検定」 合格証明書 |
一級土木施工管理技士 |
二級土木施工管理技士(土木) | ||
技術士法「技術士試験」 登録証 |
建設総合技術監理(建設) | |
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) | ||
水産「水産土木」総合技術監理(水産「水産土木」) | ||
国土交通大臣が認める 登録基幹技能者 |
登録海上起重基幹技能者 | |
建設業許可 板金工事 |
建設業法「技術検定」 合格証明書 |
一級建築施工管理技士 |
二級建築施工管理技士(仕上げ) | ||
職業能力開発促進法 「技能検定」合格証書 *1 |
建築板金(選択科目「ダクト板金作業」) | |
工場板金 | ||
板金(選択科目「建築板金作業」) 建築板金(選択科目「内外装板金作業」) 板金工(選択科目「建築板金作業」) |
||
板金・板金工・打出し板金 | ||
国土交通大臣が認める 登録基幹技能者 |
登録建築板金基幹技能者 | |
建設業許可 ガラス工事 |
建設業法「技術検定」 合格証明書 |
一級建築施工管理技士 |
二級建築施工管理技士(仕上げ) | ||
職業能力開発促進法 「技能検定」合格証書 *1 |
ガラス施工 | |
国土交通大臣が認める 登録基幹技能者 |
登録硝子工事基幹技能者 | |
建設業許可 塗装工事 |
建設業法「技術検定」 合格証明書 |
一級土木施工管理技士 |
二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装) | ||
一級建築施工管理技士 | ||
二級建築施工管理技士(仕上げ) | ||
職業能力開発促進法 「技能検定」合格証書 *1 |
路面標示施工 *等級区分はなく実務経験不要 |
|
塗装・木工塗装・木工塗装工 | ||
建築塗装・建築塗装工 | ||
金属塗装・金属塗装工 | ||
噴霧塗装 | ||
国土交通大臣が認める 登録基幹技能者 |
登録建設塗装基幹技能者 | |
登録外壁仕上基幹技能者 | ||
登録標識・路面標示基幹技能者 | ||
建設業許可 防水工事 |
建設業法「技術検定」 合格証明書 |
一級建築施工管理技士 |
二級建築施工管理技士(仕上げ) | ||
職業能力開発促進法 「技能検定」合格証書 *1 |
防水施工 | |
国土交通大臣が認める 登録基幹技能者 |
登録防水基幹技能者 | |
登録外壁仕上基幹技能者 | ||
建設業許可 内装仕上工事 |
建設業法「技術検定」 合格証明書 |
一級建築施工管理技士 |
二級建築施工管理技士(仕上げ) | ||
建築士法「建築士試験」 免許証 |
一級建築士 | |
二級建築士 | ||
職業能力開発促進法 「技能検定」合格証書 *1 |
畳製作・畳工 | |
表具・表具工・表装・内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工 | ||
国土交通大臣が認める 登録基幹技能者 |
登録内装仕上工事基幹技能者 | |
建設業許可 機械器具設置工事 |
技術士法「技術士試験」 登録証 |
機械総合技術監理(機械) |
機械「流体工学」又は「熱工学」総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」) | ||
建設業許可 熱絶縁工事 |
建設業法「技術検定」 合格証明書 |
一級建築施工管理技士 |
二級建築施工管理技士(仕上げ) | ||
職業能力開発促進法 「技能検定」合格証書 *1 |
熱絶縁施工 | |
国土交通大臣が認める 登録基幹技能者 |
登録保温保冷基幹技能者 | |
建設業許可 電気通信工事 |
建設業法「技術検定」 合格証明書 |
一級電気通信工事施工管理技士 |
二級電気通信工事施工管理技士 | ||
技術士法「技術士試験」 登録証 |
電気電子総合技術監理(電気電子) | |
電気通信事業法「電気通信主任技術者」資格者証 | 電気通信主任技術者(合格後5年以上の実務経験が必要) | |
国土交通大臣が認める 登録基幹技能者 |
登録電気工事基幹技能者 | |
建設業許可 造園工事 |
建設業法「技術検定」 合格証明書 |
一級造園施工管理技士 |
二級造園施工管理技士 | ||
技術士法「技術士試験」 登録証 |
建設総合技術監理(建設) | |
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) | ||
森林「林業」総合技術監理(森林「林業」) | ||
森林「森林土木」総合技術監理(森林「森林土木」) | ||
職業能力開発促進法 「技能検定」合格証書 *1 |
造園 | |
国土交通大臣が認める 登録基幹技能者 |
登録造園基幹技能者 | |
登録運動施設基幹技能者 | ||
建設業許可 さく井工事 |
技術士法「技術士試験」 登録証 |
上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」) |
民間資格 | 地すべり防止工事士 (登録後1年以上の実務経験) | |
職業能力開発促進法 「技能検定」合格証書 *1 |
さく井 | |
建設業許可 建具工事 |
建設業法「技術検定」 合格証明書 |
一級建築施工管理技士 |
二級建築施工管理技士(仕上げ) | ||
職業能力開発促進法 「技能検定」合格証書 *1 |
建具製作・建具工・木工・(選択科目「建具製作作業」)・カーテンウォール施工・サッシ施工 | |
国土交通大臣が認める 登録基幹技能者 |
登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者 | |
建設業許可 水道施設工事 |
建設業法「技術検定」 合格証明書 |
一級土木施工管理技士 |
二級土木施工管理技士(土木) | ||
技術士法「技術士試験」 登録証 |
上下水道総合技術監理(上下水道) | |
上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」) | ||
衛生工学「水質管理」総合技術監理(衛生工学「水質管理」) | ||
衛生工学「廃棄物管理(平成15年以前の科目名は「廃棄物処理」)」又は「汚物処理」総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理(平成15年以前の科目名は「廃棄物処理」」) | ||
建設業許可 消防施設工事 |
消防法「消防設備士試験」免状 | 甲種消防設備士 |
乙種消防設備士 | ||
国土交通大臣が認める 登録基幹技能者 |
登録消火設備基幹技能者 | |
建設業許可 清掃施設工事 |
技術士法「技術士試験」 登録証 |
衛生工学「廃棄物管理(平成15年以前の科目名は「廃棄物処理」)」又は「汚物処理」総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理(平成15年以前の科目名は「廃棄物処理」」) |
建設業許可 解体工事 |
建設業法「技術検定」 合格証明書 |
一級土木施工管理技士 (平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要) |
二級土木施工管理技士(土木) (平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要) |
||
一級建築施工管理技士 (平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要) |
||
二級建築施工管理技士(建築) (平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要) |
||
二級建築施工管理技士(躯体) (平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要) |
||
技術士法「技術士試験」 登録証 |
建設総合技術監理(建設) (当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要) |
|
建設リサイクル法「登録試験」登録証 | 解体工事施工技士 | |
職業能力開発促進法 「技能検定」合格証書 *1 |
とび・とび工 |
『建設業許可申請代行』は、私たちにお任せください
建設業許可要件3 資金要件
建設業許可要件の三つ目は、お金が十分にあるか?です。
これを難しい言葉で、財産要件と呼んでいます。
財産要件
具体的には、一般の建設業許可を取るためには、500万円以上のお金があることを証明する必要があります。
社会保険等の加入
建設業許可(金看板)を取得するには、社会保険【健康保険や、厚生年金保険、雇用保険】に加入していなければなりません。
加入していることの証明として以下の書類が必要となります。
健康保険や厚生年金保険の加入の確認資料
建設業許可(金看板)申請をする際に、以下2つの内どちらかが必要となります。
・ 健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係わる領収証書
・ 健康保険及び厚生年金保険の納入証明書
雇用保険の加入の確認資料
建設業許可(金看板)申請をする際に、以下の書類が必要となります。
・ 労働保険概算、確定保険料申告書の控え及びこれにより申告した保険料の納入に係わる領収済み通知書
行政書士法人ひまわり岐阜の強み
岐阜に3社しかない、行政書士法人です
岐阜にあるほとんどの行政書士事務所が、行政書士一人で事務所運営をしていますが、行政書士法と言う法律で、行政書士が複数人在籍している事務所は、法人化することができます。
岐阜県には法人化している行政書士事務所は3社しかなく(平成29年1月現在)、その内の1社が、私ども行政書士法人ひまわり岐阜です。
法人化することで、建設業を始めたい方に多様なサービスがご提供できます。
岐阜ひまわり事務所の建設業 サポート内容
岐阜ひまわり事務所では、建設業 許可申請を行うのはもちろんの事、建設業許可申請を得て建設業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや、建設業に関する手続きをサポートいたします。
具体的には、建設業 許可取得後のサポートとして、以下の事も行います。
Ⅰ 建設業の許可申請を行います
上記の建設業の許可要件をご確認させて頂きまして、法人設立から建設業の許可申請代行までを迅速に行います。
Ⅱ 建設業の助成金申請手続き
岐阜ひまわり事務所は、建設業の助成金申請に特化した事務所です。
豊富な建設業の助成金情報と建設業の助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
建設業の助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。
岐阜ひまわり事務所では、建設業の助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、建設業の助成金申請に向けトータルでサポートいたします。
Ⅲ 建設業の従業員の給与計算業務
上記Ⅱ『建設業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、建設業の助成金を申請するためには、適切な給与計算が必要です。
建設業の助成金を申請するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、建設業の助成金の申請をサポートできます。
Ⅳ 建設業の従業員の社会保険・労働保険手続き
上記Ⅱ『建設業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、建設業の助成金を申請するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
建設業の助成金を申請するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、建設業の助成金の申請をサポートできます。
Ⅴ 建設業の人事労務管理
労働法に違反しますと、せっかく受けた建設業の許可が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても建設業の助成金を受給することができません。
岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、建設業の助成金の申請をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。
Ⅵ 建設業の監査対策
せっかく取得した建設業の許可も、勧告・命令に従わなかった場合には、建設業の許可の取り消し・停止処分など強制的な措置が取られてしまう場合があります。
岐阜ひまわり事務所では、建設業を熟知している許可申請アドバイザーが在籍しておりますので、監査対策にも対応できます。
岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請代行・建設業許可申請代行・給与計算・労務管理まで御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください
会社設立 助成金申請、建設業許可申請 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077
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