【助成金申請】で開業経営支援【相談無料】

旅館業を始めたい方へ

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1.旅館業の報酬

旅館業 業務報酬 岐阜ひまわり事務所との旅館業
顧問契約ご締結の場合
旅館業の許可 400,000円 左記70%
旅館業許可の各種変更届 20,000円 左記70%

【顧問契約】

岐阜ひまわり事務所では、御社のニーズに合ったプランをご提示させて頂いております。
上記のように【許可申請 単発契約】でも【必要な業務だけのセット契約】でもご自由にお申し付けください。

但し、助成金は、「社会・労働保険の適正な加入」や「合法的な労務管理」ができていませんと受給できません。
よって、助成金申請は、弊社と【顧問契約】を結んでいただいた会社様に限らさせて頂いております。

【顧問契約】とは、会社設立~助成金申請~許可申請~労務管理~勤怠管理~給与計算を、毎月の顧問料だけで行う、労使トラブルを防止し人事労務管理をトータルでサポートするプランです。

【顧問契約】のお見積もりを無料でご提案しますので、ご遠慮なくお問い合わせください

 

2.旅館業の許可

旅館業を営もうとする者は、個人であっても法人であっても許可を受けなければなりません。
この旅館業許可には様々な許可要件が定められており、旅館業の営業できない地域や構造があります。

旅館業の申請先は、都道府県知事ですが、保健所のある市の場合、その市長が旅館業の申請先となります。

また、次の時に旅館業の許可申請が必要となります。

旅館業の許可が必要な場合

〇 新築
〇 改築
〇 改装
〇 リニューアル
〇 増築
〇 買収
〇 売買
〇 相続

岐阜ひまわり事務所では、上記全ての旅館業許可申請を行っております。

旅館業に付随する申請

また、旅館業を営むためには、付随する次のような許可申請も必要な場合があります。
岐阜ひまわり事務所では旅館業の許可に限らず、各種許可申請も代行いたします
〇 政府登録ホテル申請
〇 飲食店営業許可
〇 美容院営業許可
〇 簡易専用水道届出
〇 タバコ販売許可

3.旅館業の業種

旅館業は次の4つに分類されます。

旅館業 ホテル営業

旅館業 ホテル営業とは、洋式の構造及び設備を主とする施設を儲け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所及び下宿営業以外のもの

旅館業 旅館営業

旅館業 旅館営業とは、和式の構造及び設備を主とする施設を儲け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所及び下宿営業以外のもの

旅館業 簡易宿所営業

旅館業 簡易宿所営業とは、宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を主とする施設を儲け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの

旅館業 下宿営業

旅館業 下宿営業とは、施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。

4.旅館業の営業例

次の営業をする場合は、旅館業の許可が必要です。
・ シティホテル
・ ビジネスホテル
・ カプセルホテル
・ ウィークリィマンション
・ ラブホテル
・ 温泉旅館
・ 料理旅館
・ ペンション
・ 民宿

5.岐阜ひまわり事務所の旅館業 サポート内容

岐阜ひまわり事務所では、旅館業 許可申請を行うのはもちろんの事、旅館業許可申請を得て旅館業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや、旅館業に関する手続きをサポートいたします。

具体的には、旅館業 許可取得後のサポートとして、以下の事も行います。

Ⅰ 旅館業の許可申請を行います

上記の旅館業の許可要件をご確認させて頂きまして、法人設立から旅館業の許可申請までを迅速に行います。

Ⅱ 旅館業の助成金申請手続き

岐阜ひまわり事務所は、旅館業の助成金申請に特化した事務所です。
豊富な旅館業の助成金情報と旅館業の助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
旅館業の助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。

岐阜ひまわり事務所では、旅館業の助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、旅館業の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。

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Ⅲ 旅館業の従業員の給与計算業務

上記Ⅱ『旅館業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、旅館業の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
旅館業の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、旅館業の助成金の受給をサポートできます。

Ⅳ 旅館業の従業員の社会保険・労働保険手続き

上記Ⅱ『旅館業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、旅館業の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
旅館業の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、旅館業の助成金の受給をサポートできます。

Ⅴ 旅館業の人事労務管理

法令に違反しますと、せっかく受けた旅館業の許可が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反しますと、他の要件を満たしていても旅館業の助成金を受給することができません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、旅館業の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。

Ⅵ 旅館業の監査対策

せっかく取得した旅館業の許可も、勧告・命令に従わなかった場合には、旅館業の許可の取り消し・停止処分など強制的な措置が取られてしまう場合があります。

岐阜ひまわり事務所では、旅館業を熟知している許可申請アドバイザーが在籍しておりますので、監査対策にも対応できます。

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岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください

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岐阜県羽島郡岐南町八剣北4丁目111番地 奥田ビル7階
電話 058-215-5077
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【助成金申請特化事務所】お気軽にお問い合わせください TEL 058-215-5077 受付時間 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]
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