賃金について
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1.賃金支払い5原則について
労働基準法では、賃金の支払いの5原則を定めています。
これは、賃金が、物や食品で現物給付されたり、賃金が本人の債権者に対して支払われたり、または、賃金が一部ずつばらばらに支払われたり、賃金が間隔を開きすぎて支払われたり、さらには、賃金が不定期に支払われたりすることで、労働者が損害をこうむることを防止し、不安を抱いたりすることのないようにするために定められています。
具体的には以下の通りです。
原則と例外があります。
なお、賃金支払い5原則に違反すると、罰則があります。
【労働基準法違反の罰則】は、こちらからどうぞ
① 賃金通貨払いの原則
賃金は、小切手や商品など現物では、支払えない。と言う原則です。
賃金通貨払いの例外
1.現物支給払いは、労働組合と労働協約を結んで評価額を定めていればしてもよい。
※ 労使協定ではダメ
2.銀行への口座振り込みは、本人の同意があり、本人の口座への振り込みならばしてもよい。
② 賃金直接払いの原則
賃金は、直接労働者へ支払わなければならない。という原則です。
賃金直接払いの例外
賃金は、「使者」に支払うことはできますが、「代理人」に対しては支払う事ができません。
例えば、労働者が病気などで賃金を直接受けとることができないような場合に、妻に支払うのは問題ないとされています。
代理人は自ら独立の意思表示をするのに対して、使者は本人の機関にすぎません。
社会通念上、労働者本人の受領が確実と考えられる場合は使者と解されます。
社員に対して債権を有する第三者とのトラブルに巻き込まれないためにも給与支払い担当者に法令を正しく認識しておいて頂くことが大切だと考えます。
また、派遣労働者の賃金を、派遣先の使用者を通じて支払うことも可能です。
③ 賃金全額払いの原則
賃金は、全額払わなくてはいけない。という原則です。
「必要だから」、と、言って、会社が勝手に賃金から控除する事は出来ません。
賃金全額払いの例外
1.法令に別段の定めがある給与所得税、住民税、社会保険料等は、控除してもよい。
2.組合費、社内預金、財形貯蓄等は、労使協定があるなら、控除してもよい。
3.差し押さえ命令など裁判所から命令があった場合は、控除してもよい。
但し、手取り額の4分の3については、差し押さえが禁止されています。
4.相殺の合意は、真の合意があれば、控除してもよい。
5.過払い相殺は、時期の接着性、金額の相当性があれば、控除してもよい。
④ 賃金毎月払いの原則
賃金は毎月支払わなければならない。という原則です。毎月とは歴月のことです。
また、賃金が年俸制であっても、毎月1回以上支払わなければいけません。
賃金毎月払いの例外
見舞金、退職金等のまれに発生するものや賞与等は除かれます。
⑤ 賃金一定期日払いの原則
賃金は毎月30日、月末、毎週金曜日、というように、賃金支払日が特定されていることが必要。という原則です
毎月第4木曜日、というのは変動の幅が大きいので、禁止されています。
以上が賃金支払い5原則の概略説明です。
賃金は労働者の生活の糧として、必要不可欠のものです。
給与担当者は賃金支払い5原則に十分に注意を払い給与計算業務を行う必要があります
岐阜ひまわり事務所では給与計算を代行しております。詳しくはこちらをご覧下さい。
残業手当・休日出勤手当て・深夜労働手当て等の賃金につきましてはこちらをご覧下さい。
2.最低賃金制度
最低賃金は、最低賃金法に基づき都道府県労働局長などが決定するもので、それに達しない場合の労働契約は、その部分については無効となります。
この最低賃金法に基づき、毎年決定される最低賃金には、地域包括最低賃金と産業別最低賃金があります。
地域包括最低賃金
当該都道府県の全種類の労働者に適用される最低賃金です。
ちなみに岐阜県の場合、 時間額851円(令和元年10月〜)です。
産業別最低賃金
一定の業種に働く労働者に適用される最低賃金です。
〇 最低賃金は、臨時工・パート・アルバイトの方にも適用されます。
〇 以下の場合、都道府県労働局長の許可を条件として、最低賃金制度の適用は除外されます。
● 精神または身体の障害者
● 試の使用期間中の者
● 軽易な業務に就く者等
〇 以下の場合、産業別最低賃金の適用が除外され、地域包括最低賃金が適用されます。
● 18歳未満または65歳以上の者
● 雇い入れ後6ヶ月未満であって、技能修得中の者
● 清掃または片づけの作業に主として従事する者など
給与担当者は最低賃金に十分に注意を払い給与計算業務を行う必要があります
パートタイム労働者についてはこちらをご覧下さい
3.賞与について
労働基準法では、賃金支払い五原則を定めていますが、賃金の支給そのものを義務づけているのは最低賃金法です。
そして、最低賃金法では、賞与は賃金から除外しています。
したがって、使用者には、労働法上において、賞与を支給しなければならない義務はありません。
また、判例もこれを支持しています。
ただし、当初の労働契約や、また、就業規則や労使協定などに定めがあれば、使用者は当然にこれに拘束されますので、その場合には賞与を支給しなければならない義務があることになります。
4.賃金について岐阜ひまわり事務所がお手伝いできる事
岐阜ひまわり事務所では、
① 賃金通貨払いの原則
② 賃金直接払いの原則
③ 賃金全額払いの原則
④ 賃金毎月払いの原則
⑤ 賃金一定期日払いの原則
⑥ 地域包括最低賃金
⑦ 産業別最低賃金
を考慮の上、給料計算業務を行っております。
給与計算・労務管理については、岐阜ひまわり事務所までご相談ください
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