顧問先事業主様からの質問
身元保証人にはいくら請求できますか?
就業規則に、採用時に身元保証人の選任を義務付けをしていますが、従業員が会社に損害を与えた場合、いくらまで身元保証人に請求していいですか?
身元保証とは
身元保証とは、
労働者が労働契約上、使用者に対して負いうる各種の債務を広く担保する継続的な保証契約。
と言えます。
しかし、保証人に酷な結果となることが多く、法律や解釈を通じて、保証人の責任を限定する試みがなされています。
(身元保証に関する法律 参照)
実務上も保証人の負担が過度に重くならぬように、効力は限定的に認められています。
結局、身元保証人載せ金及び金額は
1.労働者の監督に関する使用者の過失の有無
2.身元保証人が保証するに至った理由
3.身元保証人が保証するときに用いた注意の程度
4.労働者の業務及び身上の変化
5.その他一切の事情
を総合的に勘案して決定されるようです。
具体的に実際に身元保証人に請求できる金額は
損害額の2~3割程度が多いようです。
損害額の半分以上の請求が認められたケースは、ほとんどありません。
就業規則のご相談は、岐阜ひまわり事務所まで
岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
岐阜で給料計算・勤怠管理業務をしたいのなら、こちらをご覧下さい
お気楽にお問い合わせください
岐阜での会社設立・助成金申請・介護業独立開業支援・派遣業の独立開業支援
建設業独立開業支援に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077