顧問先事業主様からの質問
退職予定者のボーナスを減額することは許されるか?
判例では、
退職予定と言うことを考慮して賞与を低くするとしても、それは2割程度にとどめるべきであり、
それを超えて低く抑えることは公序良俗に違反して無効。
退職の自由が制約される期間が半月程度でなければならない。これ以上、先に退職することを予定している者については、賞与額を低くすることは問題がある。
(ベネッセコーポレーション事件 東京地判平8.6.28)
すなわち、ボーナス支給日から半月以内に退職する者に対して2割程度の減額をすることは許される。
と判例はしています。
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