顧問先事業主様からの質問
従業員が退職届を提出してきましたが後日になり「撤回したい」と言ってきました。撤回を認めないとだめですか?
解雇と退職の違い
解雇も退職も雇用契約の終了を意味する言葉ですが、解雇と退職は若干意味が違います。
解雇とは、会社が一方的に雇用契約を終了させる意思表示の事です。
退職とは、解雇以外の雇用契約の終了事由の総称です。
退職の種類
退職には2種類あります。
「1.合意退職(解約)」というのと「2.辞職」です。
この二つは、従業員さんが後日に退職の意思表示を撤回できるか?
によって区別されます。
「1.合意退職(解約)」とは、従業員と会社が話し合って退職してもらうことです。
この場合、もし従業員さんが退職の意思表示を撤回したい場合、
会社が退職を認める前ならば退職の意思表示を撤回できます。
「2.辞職」とは、従業員の意思のみで退職することです。
この場合、もし従業員さんが退職の意思を撤回したくとも、
会社が撤回を認めなければ撤回はできません。
ですので、ご質問の回答ですが、もし続けて勤務してもらいたい従業員さんなら、退職届の撤回を認めて引き続き勤務してもらえばよいですし、そうでないのであれば、退職届の撤回を認めなければ良いことになります。
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