高額な医療費を支払ったときは、高額療養費

高額療養費

医療機関等の窓口でのお支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請していただくことにより、窓口で支払われた負担額が、自己負担限度額を超えた額が、払い戻される高額療養費制度があります。

また、事前に手続きをしておけば、「限度額適用認定証」が貰えます。
「限度額適用認定証」を提示すれば、窓口での支払額を抑えられますので、便利です。

【限度額適用認定証】につきましては、こちらをご覧ください。

高額療養費の受給までの流れ


① 医療機関に医療費の自己負担額を支払う
② 協会けんぽに、高額療養費支給申請書を提出する
【高額療養費支給申請書】は、こちらをご覧ください。
③ 自己負担限度額以上、①でお支払いの場合は、高額療養費から払い戻しがあります
払い戻しは、医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行いますので、診療月から3ヵ月以上かかります。

払い戻しまで時間を要するため、医療費の支払いに充てる資金として、高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付する「高額医療費貸付制度」もあります。

自己負担限度額とは

自己負担限度額は、年齢および所得状況等により設定されています。
【70歳未満の区分】と【70歳以上の区分】に分かれますが、【70歳未満の区分】についてご紹介します

70歳未満の方の区分

(平成27年1月診療分から)

 所得区分  自己負担限度額 多数該当
①区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)
(報酬月額81万円以上の方)
 252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1%  140,100円
②区分イ
(標準報酬月額53万~79万円の方)
(報酬月額51万5千円以上~81万円未満の方)
 167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1%  93,000円
③区分ウ
(標準報酬月額28万~50万円の方)
(報酬月額27万円以上~51万5千円未満の方)
80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1% 44,400円
④区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)
(報酬月額27万円未満の方)
 57,600円  44,400円
⑤区分オ(低所得者)
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
 35,400円  24,600円

高額の負担がすでに年3月以上ある場合の4月目以降(多数該当高額療養費)

高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3月以上あったときは、4月目から自己負担限度額がさらに引き下げられます。

※ 多数該当は、同一保険者での療養に適用されます。国民健康保険や健康保険組合から協会けんぽに加入した場合など、保険者が変わったときは多数該当の月数に通算されません。

※ 多数該当、は同一被保険者で適用されます。
退職して被保険者から被扶養者に変わった場合などは、多数該当の月数に通算されません。

高額療養費制度については、岐阜ひまわり事務所までご相談ください

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