顧問先事業主様からの質問
【高齢受給者証】とは何ですか?
【高齢受給者証】とは
70歳になると、75歳までの間、協会けんぽから 健康保険高齢受給者証が交付されます。
これは病院窓口での自己負担割合を示す証明書で、所得の状況などにより、1~3割負担のいずれかが記載されています。
そのため、70歳以上の被保険者及び被扶養者の方は、医療機関等で受診されるとき、健康保険証とあわせて高齢受給者証を提示する必要があります。
高齢受給者証の交付
交付要件
【高齢受給者証】は、次の時に交付されます。
1.被保険者及び被扶養者が70歳になったとき
2.70歳以上の方が被保険者となったとき
3.70歳以上の方を被扶養者として認定したとき
交付時期
■ 交付要件1 の場合 :70歳の誕生月の下旬。
■ 交付要件2,3 の場合 :その都度交付。
※ 事業主様を経由して交付します。
一部負担金の割合
病院で診察を受けた場合、窓口で支払うお金を一部負担金と言います。
この一部負担金の額は、収入に応じて違ってきます。
高齢受給者証の一部負担金の割合は以下の表のとおりです。
該当者が70歳以上 の被保険者 |
標準報酬月額が28万円未満 | 標準報酬月額が28万円以上 | |||||
2割負担(※) | 3割負担 | ||||||
該当者が70歳以上 の被扶養者 |
被保険者が70歳未満 | 被保険者が70歳以上 | |||||
被保険者の標準報酬 月額が28万円未満 |
被保険者の標準報酬 月額が28万円以上 |
||||||
2割負担(※) | 2割負担(※) | 3割負担 |
※誕生日が昭和19年4月1日以前の方は、特例措置により1割です。
高齢受給者証についてご不明な方は、岐阜ひまわり事務所まで
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