岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール
このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。
最新の「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」をご希望の方は、
岐阜ひまわり事務所までメール下さい。
平成26年11月18日 送信
いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
「第173号 ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。
「精神障害者等雇用安定奨励金」は、
「精神障害者雇用安定奨励金」と
「重度知的・精神障害者職場支援奨励金」
の2つの奨励金に分けられます。
今回は、「重度知的・精神障害者職場支援奨励金」について
お知らせします。
助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。
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助成金情報
~ 重度知的・精神障害者職場支援奨励金 ~
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概要
重度知的障害者または精神障害者を雇い入れて、
職場支援員を配置する事業主に対して助成されます。
主な受給要件
次の要件を満たしている事業主が対象になります。
1 満年齢が65歳未満の重度知的障害者または精神障害者を
ハローワークの紹介により雇い入れること。
2 雇入れ日から3か月以内に職場支援員を配置すること。
受給額
最大2年間にわたって下記の額が支給されます。
○ 短時間労働者以外の者 1人あたり 月額4万円
○ 短時間労働者 1人あたり 月額2万円
上記以外にも受給要件がありますので、
詳細は、ひまわり事務所にお尋ねください。
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改正法情報
~ パートタイム労働法が変わります ~
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パートタイム労働者の方々の公正な待遇を確保し、また、納得して働くことが
できるよう、パートタイム労働法が変わります。
以下、主な改正点をお知らせします。
1 正社員と差別が禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
今までは、
(1) 職務内容が正社員と同一
(2) 人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一
(3) 無期労働契約を締結しているパートタイム労働者
のような、パートタイム労働者は、正社員と待遇について差別してはいけない。
とされてきました。
しかし、改正後は、
(1) 職務内容が正社員と同一
(2) 人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一
さえ該当すれば、たとえ、有期労働契約であったとしても
正社員と差別的取扱いが禁止されます。
2 パートタイム労働者を雇い入れたときの説明義務
パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施している雇用管理の改善措置の
内容について、説明しなければならないこととなります。
【事業主が説明することとされる雇用管理の改善措置の内容の例】
○ 賃金制度はどうなっているか
○ どのような教育訓練や福利厚生施設の利用の機会があるか
○ どのような正社員転換推進措置があるか など
3 パートタイム労働者からの相談に対応するための体制整備の義務の新設
事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために
必要な体制を整備しなければならないこととなります。
【相談に対応するための体制整備の例】
○ 相談担当者を決め、相談に対応させる
○ 事業主自身が相談担当者となり、相談対応を行う など
以上、以外にも改正点がございますので、
詳細は、ひまわり事務所まで
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通勤費の非課税枠が改定されました
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詳しくは、こちらをご覧ください。
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