岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール

このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
岐阜ひまわり事務所の助成金情報メールの過去ログです。

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平成27年9月8日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
第189号 ひまわり事務所の助成金情報メールを、
送らせていただきます。

特定求職者雇用開発助成金(特開金)と並んで受給しやすい、
高年齢者雇用開発特別奨励金の受給要件が変更になります。
(27年10月1日の雇入れから)

それで今回は、
改正受給要件 高年齢者雇用開発特別奨励金についてです。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。

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助成金情報
  ~ 改正受給要件 高年齢者雇用開発特別奨励金 ~ 

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H27年10月1日以降に労働者を雇い入れる場合、高年齢者雇用開発特別奨励金
の受給要件が、下記の通り追加されます。

離職率要件の追加

  1. 新たに雇い入れた労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間(計1年間)に、
  助成金対象労働者の雇入れ1年後の離職率が50%を超えていない事

なお、上記1に該当しない場合(離職率が50%を超えた場合)、
助成金申請書さえも労働局からいただけませんので、ご注意が必要です。

詳細につきましては、ひまわり事務所まで

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください 

会社設立に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077
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配信元   ひまわり事務所
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