岐阜ひまわり事務所の助成金情報
このページは、岐阜ひまわり事務所が顧問先様にお知らせした、
岐阜ひまわり事務所の助成金情報メールを簡略化したものです。
平成28年8月23日 送信
いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
「第227号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。
今回は、「高年齢者雇用開発特別奨励金」についてです。
助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。
岐阜ひまわり事務所の助成金情報
~ 高年齢者雇用開発特別奨励金 ~
助成金の概要
65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により雇い入れた事業主が
受給できます。
助成金の受給額
短時間労働者以外の人 → 70万円
短時間労働者 → 50万円
「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の人
助成金の主な受給要件
(1) 雇用保険の適用事業の事業主であること。
(2) 65歳以上の離職者を雇用すること。
(3) 1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者であること。
詳しくは、岐阜ひまわり事務所までお尋ね下さい
岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し人件費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077