岐阜ひまわり事務所の助成金情報

このページは、岐阜ひまわり事務所が顧問先様にお知らせした、
岐阜ひまわり事務所の助成金情報メールを簡略化したものです。

平成28年8月23日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
「第227号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。

今回は、「高年齢者雇用開発特別奨励金」についてです。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。

岐阜ひまわり事務所の助成金情報
 ~ 高年齢者雇用開発特別奨励金 ~

助成金の概要

65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により雇い入れた事業主が
受給できます。

助成金の受給額

短時間労働者以外の人 → 70万円
短時間労働者 → 50万円

「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の人

助成金の主な受給要件

(1) 雇用保険の適用事業の事業主であること。
(2) 65歳以上の離職者を雇用すること。
(3) 1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者であること。

詳しくは、岐阜ひまわり事務所までお尋ね下さい

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し人件費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください 

岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077