顧問先事業主様からの質問
「派遣社員の2018年問題」と言う言葉をよく聞きますが、「派遣社員の2018年問題」とは何ですか?
2015年の派遣法改正によって、有期雇用の派遣社員に対する派遣期間が見直されました。
また、2012年には労働契約法も改正されています。
その結果、派遣社員には、2つの「2018年問題」が起きています。
そこで今回は、2つの「派遣社員の2018年問題」についてご説明します。
1つ目の2018年問題 ~2015年改正派遣法による~
労働者派遣法が2015年に改正されました。
改正前は、「専門26業務」と呼ばれる業務には、雇用期間の制限がありませんでした。
その一方で、その他の業務には派遣期間は3年という制限がありました。
今回の改正では、「専門26業務」という枠がなくなり、すべての業種・業務において派遣社員は同一事業所、同一業務で3年以上働くことができなくなりました。
すなわち、今回の改正で、
派遣会社と「有期雇用契約」を結んでいる派遣社員については、個人単位で働けるのは3年までとなりました。
この派遣法改正は、2015年10月1日以降に労働者派遣契約が締結された場合から適用されています。
よって、最短で2015年10月1日に派遣契約を締結した場合、その3年後の2018年9月30日で3年となります。
この改正は有期契約の派遣社員が対象であり、以下の場合は3年の期間制限はありません。
① 派遣会社に無期雇用されている派遣社員を派遣する場合
② 60 歳以上の派遣社員を派遣する場合
③ 期限がはっきりしている有期プロジェクトに派遣する場合
④ 日数限定の業務(1カ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下で10 日以下)に派遣する場合
⑤ 産前産後休業、育児休業、介護休業等で休業している労働者の業務に派遣する場合
これが1つめの2018年問題です。
①の無期雇用であれば3年の期間制限がないという例外があるため、次の2つ目の2018年問題にも関わってきます。
2つ目の2018年問題 ~2012年改正労働契約法による~
2つ目の2018年問題は、2012年の改正労働契約法による2018年問題です。
労働契約法18条により、5年の無期転換ルールが2013年4月1日からスタートしました。
これは、2013年4月1日以降に有期労働契約を締結した場合、5年後の2018年4月1日から労働者は有期雇用契約を無期への転換を申し入れることができるというものです。
上記でも書きましたが、改正前は、「専門26業務」と呼ばれる業務には、雇用期間の制限がありませんでしたので
「専門26業務」に就いている人の場合、契約を更新して3年以上働いている人たちがいます。
この「専門26業務」に就いている人たちも、2018年4月1日から、5年の無期転換ルールの適用が受けられるのです。
すなわち、派遣会社は、「専門26業務」に就いていた派遣社員から申し入れがあれば、無期雇用の派遣社員として契約しなければなりません。
すると、雇用期間が無期である派遣社員は、改正派遣法で決まった3年の期間制限の適用を受けずに済み、期間制限なく働くことができるようになります。
多くの派遣社員が、無期契約への転換を申し入れると予想されています。
派遣会社としては、全ての無期契約申し込みを受け入れるのはかなり厳しいと思います。
そこで、無期契約への転換を阻止するために、2018年4月になる前に対象となる派遣社員の雇止めをする可能性があります。
これが2つ目の2018年問題なのです。
派遣会社さんは、「派遣社員の2018年問題」について、そろそろ具体的な方策を考える時期です。
「派遣社員の2018年問題」については、岐阜ひまわり事務所までご相談ください
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