「第235号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報」です。
今回は、
「障害者職場定着支援奨励金」
についてです。
助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。
岐阜ひまわり事務所の助成金情報
~ 障害者職場定着支援奨励金 ~
▼ 助成金の概要
障害者を雇い入れるとともに、その業務の遂行に必要な援助や指導を行う
職場支援員を配置する事業主が受給できます。
▼助成金の主な受給額
(1) 職場支援員を雇用又は業務委託により配置した場合
支給対象労働者数×月額4万円 (短時間労働者以外)
支給対象労働者数×月額2万円 (短時間労働者)
(2) 職場支援員を委嘱により配置した場合
支援1回あたり1万円
▼助成金の主な受給要件
(1) 雇用保険適用事業所の事業主であること
(2) 対象労働者の雇入れ日から6か月以内に、職場支援員を雇用・業務委託・
委嘱のいずれかの契約により配置すること
あくまでも概要説明にすぎませんので、
詳しくは、岐阜ひまわり事務所までお尋ね下さい
岐阜ひまわり事務所では、
会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます
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