第248号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報です。
助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。
今回は、
改正 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)についてです。
助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。
岐阜ひまわり事務所の助成金情報
~「改正 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)」 ~
特定求職者雇用開発助成金は、通称、「特開金」と呼ばれるもので、もっとも受給しやすい助成金の一つです。
前回、お伝えしました通り、特定求職者雇用開発助成金(特開金)は、下記の4種類があります。
(1) 「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)」
(2) 「特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)」
(3) 「特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発助成金)」
(4) 「特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)」
このうち、
(2)の「特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)」の
支給要件が改正されました。
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)の概要
「特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)」は、雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)の受給額
短時間労働者以外の者 70万円
短時間労働者(※1) 50万円
※1 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の者をいいます。
改正された特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)の主な受給要件
「特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)」を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
平成29年1月1日以降、65歳以上の方について、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となることに伴い、本奨励金の対象労働者・事業主の要件が変わります。
(1) 対象労働者の条件
① ②③の両方に該当する人
② 雇入れ日現在の満年齢が65歳以上の人
③ 紹介日に雇用保険の被保険者でない人
(2) 事業主の要件
ハローワーク等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)の詳細は、岐阜ひまわり事務所まで
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