第248号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報です。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。

今回は、
改正 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)についてです。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。

岐阜ひまわり事務所の助成金情報
~「改正 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)」 ~

特定求職者雇用開発助成金は、通称、「特開金」と呼ばれるもので、もっとも受給しやすい助成金の一つです。

前回、お伝えしました通り、特定求職者雇用開発助成金(特開金)は、下記の4種類があります。

(1) 「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)」

(2) 「特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)」

(3) 「特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発助成金)」

(4) 「特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)」

このうち、
(2)の「特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)」の
支給要件が改正されました。

特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)の概要

「特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)」は、雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)の受給額

短時間労働者以外の者 70万円
短時間労働者(※1)  50万円

※1 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の者をいいます。

改正された特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)の主な受給要件

「特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)」を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

平成29年1月1日以降、65歳以上の方について、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となることに伴い、本奨励金の対象労働者・事業主の要件が変わります。

(1) 対象労働者の条件
① ②③の両方に該当する人
② 雇入れ日現在の満年齢が65歳以上の人
③ 紹介日に雇用保険の被保険者でない人
(2) 事業主の要件
ハローワーク等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる

特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)の詳細は、岐阜ひまわり事務所まで

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