顧問先事業主様からの質問
ハローワークに出した求人票と違う労働条件で雇用契約を結んでよいか?
「月額給与20万円より」と記載したハローワークの求人票を見て応募してきた人を面接した結果、こちらが期待していた程のスキルではないように感じたのですが、求人票記載通り「月額給与20万円」にて雇用契約を結ぶ必要がありますか?
労働条件の提示
募集時に示した労働条件が、そのまま雇用契約の内容になったりはしません。
あくまでも雇用契約は、双方の合意で決まります。
ですから、いくら求人票に「月額給与20万円より」と記載してあったとしても、面接等を行った結果、「月額給与15万円」で双方が合意したのであれば、その雇用契約の内容が有効な労働条件となります。
しかし、雑誌等の募集広告の記載内容が実際のとはあまりにも格差があった場合や誤解を招く説明をして後日にトラブルになった場合に、慰謝料の支払いを命じた判例もありますので注意が必要です。
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