今回は、短時間で雇用する障害者を原則3カ月間試用期間を設けることで貰える、
【トライアル助成金(障害者短時間トライアルコース)】を紹介します。
トライアル助成金(障害者短時間トライアルコース)
トライアル助成金(障害者短時間トライアルコース)の概要
トライアル助成金(障害者短時間トライアルコース)は、障害者を原則3カ月間試用で雇用することで、適正や能力を見極め継続雇用のきっかけとすることを目的とした制度です。
労働者の適正を確認した上で継続雇用へ移行することができるメリットがあります。
トライアル助成金(障害者短時間トライアルコース)の対象となる取り組み
トライアル助成金(障害者短時間トライアルコース)を受給するには、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の状況に応じてトライアル雇用期間中に所定労働時間を20時間以上に変更する事が必要です。
なお、トライアル雇用の期間は3か月以上12か月以内です
トライアル助成金(障害者短時間トライアルコース)の対象となる労働者
トライアル助成金(障害者短時間トライアルコース)の対象となる労働者は、以下の方です。
① 継続雇用を希望している障害者で、障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している者。
② 精神障害者又は発達障害者
トライアル助成金(障害者短時間トライアルコース)の受給額
対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3ヵ月)
※ トライアル助成金(障害者短時間トライアルコース)の受給を終了した方について、特定求職者雇用開発助成金が受給できる場合がありますので、岐阜ひまわり事務所の長谷川までご相談ください
トライアル助成金(障害者短時間トライアルコース)の詳細は、
ひまわり事務所 社会保険労務士の長谷部まで
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