H30年4月報酬改定に係る体制届の提出期限について
4月の報酬算定に係る届出の提出期限は、従来ならば、支給限度額管理対象となるサービスについては3月15日、その他のサービスについては4月1日になっておりますが、すべて4月1日まで猶予されます。
サービス種類 | 通常の届出に係る加算等の算定の開始時期 |
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・訪問通所サービス ・(介護予防)福祉用具貸与 ・居宅介護支援 ・介護予防支援 |
・届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から ・16日以降になされた場合には翌々月から |
・(介護予防)短期入所サービス ・(介護予防)特定施設入居者生活介護 ・施設サービス |
・届出が受理された日が属する月の翌月から(届出が受理された日が付きの初日である場合は当該月から |
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