つい先ごろ、「雇用保険法等の一部を改正する法律」が国会で成立しました。
これに伴って、以下の点について、それぞれの法律が改正されます。
雇用保険関係
(1)介護休業給付金
当分の間、40/100とされている給付率が67/100に引き上げられます。
(平成28年8月より)
(2)雇用保険の適用対象の拡大
65歳に達した日以後に新たに雇用される者も雇用保険の適用対象となります。
(平成29年1月より)
(3)育児休業給付金の支給対象となる子の範囲の拡大
被保険者が特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者で
現に監護するものなどが新たに対象とされます。(平成29年1月より)
(4)介護休業給付金の支給回数の制限の緩和
対象家族1人につき3回までの休業が介護休業給付金の支給対象となります。
(平成29年1月より)
労働保険徴収法関係
(1)雇用保険率の改正
先日、お知らせしたように平成28年度4月から雇用保険料率が引き下げられます。
(2)雇用保険料免除措置の廃止
4月1日時点で満64歳以上の雇用保険被保険者の保険料が免除される措置が
廃止されます。(平成32年4月より)
育児介護休業法(平成29年1月より)
(1)育児休業の改正
育児休業の対象となる子について、特別養子縁組の成立について家庭裁判所に
請求した者で労働者が現に監護するものなどが新たに対象となります。
(2)期間雇用者が1歳未満の子についてする育児休業の申出要件の変更
次のいずれにも該当するものに限り、その事業主に育児休業の申出を
することができるものとされます。
・ 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者
・ その養育する子が1歳6か月に達する日までに、
その労働契約労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が
満了することが明らかでない者
(3)介護休業の改正
93日を限度として、対象家族1人につき3回の介護休業をすることができる
こととなります。
(4)期間雇用者に係る介護休業の申出要件の変更
次のいずれにも該当するものに限り、その事業主に介護休業の申出を
することができるものとされます。
・当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者
・介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、
その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が
満了することが明らかでない者
(5)子の看護休暇、介護休暇の改正
1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定める者以外の者は、
1日未満の単位で子の看護休暇、介護休暇を取得することができるようになります。
(6)介護のための所定外労働の制限の新設
要介護状態にある対象家族を介護する労働者(労使協定で定めた一定範囲の者を除く)が
対象家族を介護するために請求した場合において、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
所定労働時間を超えて労働させてはならないこととなります。
(7)介護のための所定労働時間の短縮等の措置の改正
要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって介護休業をしていないもの
(労使協定で定めた一定範囲の者を除く)に関して、労働者の申出に基づく連続する
3年以上の期間における所定労働時間の短縮等の措置を講じなければならないことと
なります。
詳しくは、ひまわり事務所までお尋ね下さい