岐阜ひまわり事務所の法改正情報
 ~ 傷病手当金と出産手当金の計算方法が変わりました ~ 

傷病手当金と出産手当金の計算方法が変わりました

平成28年4月より傷病手当金と出産手当金の給付金額の計算方法について、
康保険法が改正されました。

<傷病手当金とは>
傷病手当金は、病気休業中に被保険者の生活を保障するために設けられた制度で、
被保険者が業務外の病気やけがによる療養のために仕事を休み、
給与を受けられないときに、申請により支給されます。

<出産手当金とは>
出産手当金は、傷病手当金と同様に被保険者の生活を保障するために出産の前後における
一定期間内において被保険者が出産のために仕事を休み、給与を受けられないときに、
申請により支給されます。

●平成28年3月までの計算方法
1日あたり
〔休んだ日の標準報酬月額〕/30日×2/3

●平成28年4月からの計算方法
1日あたり
〔支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額〕/30日×2/3

(例)
平成27年4月1日資格取得
 (標準報酬月額 18万円)
平成27年9月より 
 標準報酬月額 20万円に改定 
 支給開始日 平成28年5月1日のとき
 (18万円×3か月+20万円×9か月)/12か月/30日×2/3=4,333円(1日あたり)

※ 支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は、
 ○ 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
 ○ 28万円(前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
を比べて少ない額を使用します。

●4月からの傷病手当金・出産手当金のQ&A

Q1:休業する6か月前に転職をしています。平均の標準報酬月額の計算方法はどうなりますか?
A1:転職する前にも協会けんぽに加入しており、離職していた期間が原則1か月以内であれば、
   転職前後の標準報酬月額を通算して計算します。

Q2:傷病手当金を受給していますが、その後、標準報酬月額が変更になりました。
   支給金額は変わりますか?
A2:支給金額に変更はありません。
   ただし、支給を始めた日以前の支給金額の計算に使用した標準報酬月額が変更になった場合には
   この限りではありません。

Q3:平成28年3月以前から傷病手当金を受給していますが、4月からの支給金額は変わりますか?
A3:これまでに傷病手当金を受給していた方も4月1日支給分から新しい計算方法に変わります。

<傷病手当金と出産手当金の関係>

平成28年3月までは出産手当金を支給する場合、その期間について傷病手当金は支給されないことになっておりましたが、4月からは傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額が支給されます。

● 傷病手当金を受けるための要件

1)病気やけがのため、働くことができないこと(労務不能)。
2)連続する3日間(待期期間)を含み、4日以上仕事を休んでいること。
3)給与の支払いがない、または、その支払額が傷病手当金より少ないこと。
上記要件に該当した場合、支給開始日から1年6か月の範囲で支給されます。

● 出産手当金を受けるための要件

1)被保険者が出産したこと。
2)妊娠4カ月以上の出産であること。
3)出産のため仕事を休み、給与の支払いがない、または、その支給額が出産手当金より少ないこと。
上記要件に該当した場合、出産日(予定日より遅れた場合は予定日)以前42日から、出産後56日までの期間、
支給されます。

詳しくは、岐阜ひまわり事務所まで