岐阜ひまわり事務所の法改正情報
~ 社会保険の加入基準が明確化されます ~
平成28年10月1日より、社会保険に加入しなければならない人の基準が、
下記のように変更になります。
【従来の取扱い】
1日または1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が、
常時雇用者のおおむね4分の3以上の場合、
加入義務が発生する
【10月1日より】
1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が、
常時雇用者の4分の3以上の場合、
加入義務が発生する
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