就労継続支援A型事業所さん必見!障害者雇用報奨金  助成金 岐阜

文責 社労士・井戸 憲一郎

就労継続支援A型事業所さん 必見! 障害者雇用 報奨金

R2年5月11日発行の【第406号 会社設立岐阜・助成金情報】にて、障害者雇用 報奨金のご案内をいたしました処、反響が大変多くありました.

申請期間が令和2年4月1日から7月31日までとなっており、そろそろ準備に入らないと今年度の報奨金に間に合わなくなりますので、再度ご案内いたします。

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お問合せください、私たちがご対応いたします。

1. 障害者雇用納付金制度

障害者雇用 報奨金のご紹介にあたり、その前提となる障害者雇用納付金制度をご説明します。

障害者雇用納付金制度とは、常時雇用労働者数が100人を超える企業が、障害者の法定雇用率(H30年4月2.2%)を達成できなかった場合、法定雇用障害者数を下回った人数に応じて障害者雇用納付金を納付する制度です。

この障害者雇用納付金は、障害者雇用に関する助成金や、報奨金等の原資として使われています。

今回ご紹介する障害者雇用 報奨金も前述の障害者雇用納付金を原資として、雇用障害者数が一定数を超えている事業主に対して支給されるものです。

以下障害者雇用 報奨金の内容をご説明します。

2. 障害者雇用 報奨金の概要

障害者雇用 報奨金とは、前述の障害者雇用納付金を原資として、
常時雇用労働者数が100人以下の企業で、雇用障害者数が一定数を超えている事業主に対して、1人当たり月額21,000円が支給されます。

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障害者雇用報奨金の申請に必要な賃金台帳の整備は私が担当します。

3. 障害者雇用 報奨金の対象となる事業主

障害者雇用 報奨金が対象となる事業主は、1年度内において各月に雇用している常時雇用労働者数が100人以下の月が8ヶ月以上ある事業主であって、次の①又は②のいずれか多い方の人数以上の障害者を雇用していることが条件となります。
① 各月ごとの常時雇用労働者数の4%の合計
② 72人

4. 障害者雇用 報奨金の支給額

障害者雇用 報奨金の受給額は、
(各月ごとの雇用障害者数の合計数-上記①又は②のいずれか多い方)×月21,000円
となります。

5. 障害者雇用 報奨金の対象となる雇用障害者

障害者雇用 報奨金の対象となる障害者は下記の通りです
・ 知的障害者
・ 精神障害者
・ 身体障害者
※ 障害の種類や、週所定労働時間によって、人数のカウントが異なります。
重度障害者の方を週30時間以上の契約で雇用する場合1人でも2人としてカウントしたり、また逆に精神障害者を週20時間以上30時間未満の契約で雇用する場合1人でも0.5
人とカウントされます。

6. 障害者雇用 報奨金の申請期間

障害者雇用 報奨金の申請期間は、令和2年度の申請は平成31年4月から令和2年3月までの1年度分として、
令和2年4月1日から7月31日までに申請しなければなりません。
申請期限厳守となります。

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障害者雇用 報奨金の申請書作成を担当しています。

7. 令和元年 受給成功事例 ほんの一例

昨年、ひまわり事務所が申請しました障害者雇用 報奨金の顧問先 就労継続支援A型事業所さんの受給額の一例です。

受給成功例Ⅰ 2つの就労継続支援A型事業所 運営の法人様(利用者 約50人)

受給額 497万円

受給成功例Ⅱ 1つの就労継続支援A型事業所 運営の法人様(利用者 約30人)

受給額 268万円

受給成功例Ⅲ 1つの就労継続支援A型事業所 運営の法人様(利用者 約18人)

受給額 133万円

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障害者雇用 報奨金の詳細は、
ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで

岐阜ひまわり事務所では、
会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで、御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。

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