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産業廃棄物収集運搬業を始めたい方へ【助成金】 

収集運搬業許可 岐阜

岐阜で産業廃棄物収集運搬業を始めたい方へ

産業廃棄物処理業(産廃業)収集運搬業許可の報酬

「産業廃棄物処理業(産廃業)収集運搬業(積替え保管を除く)」及び、「特別管理産廃処理業・収集運搬業(積替え保管を除く)
業務報酬 顧問契約
御締結の場合
産廃処理業 新規許可 120,000円 通常価格の70%
産廃処理業 更新許可 110,000円 通常価格の70%
産廃処理業 変更許可 120,000円 通常価格の70%
「産業廃棄物処理業(産廃業)収集運搬業(積替え保管を含む)」及び「特別管理産廃処理業・収集運搬業(積替え保管を含む)」
業務報酬 顧問契約
御締結の場合
産廃処理業 新規許可 応相談 応相談
産廃処理業 更新許可 応相談 応相談
産廃処理業 変更許可 応相談 応相談

お気軽にお問合せください。電話 (058)215-5077

産業廃棄物収集運搬業 許可

産業廃棄物収集運搬業を始めるには、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けなくてはなりません。
以下、産業廃棄物収集運搬業についてまとめてみました。

廃棄物とは

廃棄物とは、自分で利用しなくなったり、他人に有償で売却できなくなった固体又は液体を言い、「1.産業廃棄物」と「2.一般廃棄物」に分類されています。

1.産業廃棄物とは

産業廃棄物はビルの建設工事や工場で製品を生産する等の事業活動に伴って生じた廃棄物です。
その種類は廃棄物処理法で20種類が指定されています。

産業廃棄物20品目

産業廃棄物20品目とは、以下の20種を言います。
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、・コンクリートくず、陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物の糞尿、動物の死体、ばいじん、コンクリート固形化物

2.一般廃棄物

一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。

 

特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物

「1.産業廃棄物」と「2.一般廃棄物」のうち、爆発性や毒性、感染性等の人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれのある廃棄物を「1.特別管理産業廃棄物」と「2.特別管理一般廃棄物」と言います。
「1.特別管理産業廃棄物」と「2.特別管理一般廃棄物」は、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。

具体的に、特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を置く必要があります。

産業廃棄物処理業者の責任

他人の産業廃棄物を収集・運搬や処分をする場合には、産業廃棄物処理業の許可が必要になります。

許可は、処理を行おうとする場所等の都道府県知事・政令市長の許可を受けなければなりません。

産業廃棄物処理業(産廃業)の種類

産業廃棄物処理業(産廃業)には、4種類があり、業として営むのにはそれぞれに産廃業の許可が必要になります。

産廃業の種類 内容
産廃業 収集運搬業 事業所から産廃物を収集し処分先まで運搬する
産廃業 処分業 産廃物を中間処理又は最終処分する
特別管理産廃業 収集運搬業 事業所から特別管理産廃物を収集し処分先まで運搬する
特別管理産廃業 処分業 特別管理産廃物を中間処理又は最終処分する

産業廃棄物処理業(産廃業)の許可の種類

産業廃棄物処理業(産廃業)を業として営むには、産業廃棄物処理業(産廃業)の許可が必要と言いましたが、その産業廃棄物処理業(産廃業)の許可には以下3種類があります。

1.産業廃棄物処理業(産廃業) 新規許可

ある自治体から初めて産廃業 処理業許可を取る時に必要となる許可です。

2.産業廃棄物処理業(産廃業) 更新許可

「産廃業 処理業新規許可」の日から5年後に産廃業 処理業許可の更新をする時に必要となる許可です。

3.産業廃棄物処理業(産廃業) 変更許可

産廃物の取扱い品目を追加する場合や「積み替え・保管を含まない(※)」を変更する場合に必要となる許可です。
※ 産廃業 収集運搬業には、
「積替え保管を含む産廃業 収集運搬業許可」「積替え保管を含まない産廃業 収集運搬業許可」とがあります。

「積替え保管を含まない産廃業 収集運搬業許可」とは、

「積替え保管を含む産業廃棄物処理業(産廃業)収集運搬業許可」とは、運搬途中で他のトラックに積替えたり保管場所で保管ができる。

と、言う許可です。

「積替え保管を含まない産業廃棄物処理業(産廃業)収集運搬業許可」とは、産廃物排出事業者の所から中間処理施設・最終処分場までの間、産廃物を一度も下ろす事無く、直行する。
と言う許可のことです。

以下では、産業廃棄物処理業(産廃業) 収集運搬業の許可についてさらに説明致します。

収集運搬業許可 岐阜

産業廃棄物処理業(産廃業)収集運搬業の許可要件

産業廃棄物処理業(産廃業)収集運搬業の許可要件は、次の要件の全てに該当していなければなりません。

(1) 産業廃棄物処理業(産廃業)収集運搬業 講習会の受講

許可申請日までに、「産廃業 収集運搬業過程」を受講し、修了証書の交付を受ける必要があります。

(2) 産廃物収集運搬器材の用意

産廃業許可申請までに、産廃物を運ぶ車両や産廃物を入れる運搬容器を備えておく事が必要です。

(3) 経理的基礎を有している事

産業廃棄物処理業(産廃業)収集運搬業の許可申請者が資金的に良好な状況かを審査します。
具体的には、「納税証明書」 「貸借対照表」 「損益計算書」などの添付が必要になります。

(4) 産業廃棄物処理業(産廃業)収集運搬業の事業計画が適切か

産業廃棄物処理業(産廃業)収集運搬業を継続的に行える体制にあるかなどを審査します。

(5)欠格事由に該当していない事

産業廃棄物処理業(産廃業)収集運搬業許可申請した関係者の中に暴力団員などがいない事。

が必要になります。

産業廃棄物処理業(産廃業)収集運搬業許可手続きの注意点

産業廃棄物処理業(産廃業)収集運搬業の許可は、産廃物を積み込む場所(排出事業者の所在地)と、産廃物を下ろす場所(処分委託先)の両方の都道府県の産廃業 収集運搬業許可が必要になります。

また、「積替え保管を含む産業廃棄物処理業(産廃業)収集運搬業許可」の場合、ほとんどの自治体が産廃業許可の事前協議を義務付けていますので、注意が必要です。

岐阜ひまわり事務所の産業廃棄物収集運搬業 サポート内容

岐阜ひまわり事務所では、産業廃棄物収集運搬業 許可申請を行うのはもちろんの事、産業廃棄物収集運搬業許可申請を得て産業廃棄物収集運搬業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや、産業廃棄物収集運搬業に関する手続きをサポートいたします。

具体的には、産業廃棄物収集運搬業 許可取得後のサポートとして、以下の事も行います。

Ⅰ 産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行います

上記の産業廃棄物収集運搬業の許可要件をご確認させて頂きまして、法人設立から産業廃棄物収集運搬業の許可申請までを迅速に行います。

Ⅱ 産業廃棄物収集運搬業の助成金申請手続き

岐阜ひまわり事務所は、産業廃棄物収集運搬業の助成金申請に特化した事務所です。
豊富な産業廃棄物収集運搬業の助成金情報と産業廃棄物収集運搬業の助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
産業廃棄物収集運搬業の助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。

岐阜ひまわり事務所では、産業廃棄物収集運搬業の助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、産業廃棄物収集運搬業の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。

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Ⅲ 産業廃棄物収集運搬業の従業員の給与計算業務

上記Ⅱ『就労継続支援B型の助成金申請手続き』でも記載しましたが、産業廃棄物収集運搬業の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
産業廃棄物収集運搬業の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、産業廃棄物収集運搬業の助成金の受給をサポートできます。

給与計算もお任せください。電話 (058)215-5077

Ⅳ 産業廃棄物収集運搬業の従業員の社会保険・労働保険手続き

上記Ⅱ『産業廃棄物収集運搬業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、産業廃棄物収集運搬業の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
産業廃棄物収集運搬業の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、産業廃棄物収集運搬業の助成金の受給をサポートできます。

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社会・労働保険手続き担当です

Ⅴ 産業廃棄物収集運搬業の人事労務管理

労働法に違反しますと、せっかく受けた産業廃棄物収集運搬業の許可が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反していますと、他の要件を満たしていても産業廃棄物収集運搬業の助成金を受給することができません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、産業廃棄物収集運搬業の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。

Ⅵ 産業廃棄物収集運搬業の監査対策

せっかく取得した産業廃棄物収集運搬業の許可も、勧告・命令に従わなかった場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可の取り消し・停止処分など強制的な措置が取られてしまう場合があります。

岐阜ひまわり事務所では、産業廃棄物収集運搬業を熟知している許可申請アドバイザーが在籍しておりますので、監査対策にも対応できます。

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岐阜ひまわり事務所の強み

岐阜ひまわり事務所が選ばれる理由は、産業廃棄物収集運搬の許可申請書類の様式に沿った申請書の作成だけでなく、特別管理保管の変更が必要な場合、更新にも対応いたします。
しかし、処理事業の許可申請には対応していません。

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください

会社設立 助成金申請、産業廃棄物収集運搬業、派遣業、建設業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町八剣北4丁目111番地 奥田ビル7階
電話 058-215-5077
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