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建設業 外国人雇用【助成金で開業経営支援】

外国人雇用,建設,技能実習生,岐阜

建設業 外国人雇用

建設業 外国人技能実習生

建設会社が外国人を雇う場合、一番活用しているであろう、在留資格技能実習生についてご説明します。

建設会社が外国人技能実習生の雇用の仕方


建設会社が外国人技能実習生を雇用するには、以下の二つの方法があります。
1.企業単独型
2.団体管理型

下記に詳細を説明します。

1.企業単独型

企業単独型とは、主に大企業の建設会社が技能実習生を雇用する場合です。

建設会社が企業単独型で外国人技能実習生を雇用する要件は下記のとおりです。
① 送り出しの国の現地法人等の常勤職員
② 引き続き1年以上又は過去1年間に10億円以上の取引実績のある取引先の常勤職員
③ 送り出しの国の公務員等

【企業単独型】
日本の建設会社等が海外の現地法人・合併企業・取引先の職員を受け入れて雇用する方法
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2.団体管理型

団体管理型とは、事業協同組合等の中小企業団体や商工会議所等が、受け入れ団体となって傘下の中小の建設会社で雇用するものです。

【団体管理型】
事業協同組合等の中小企業団体や商工会議所等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の建設会社等(実習実施者)で雇用する方法

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以下、団体管理型についてご説明します。

在留資格 技能実習生

技能実習は、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。

技能実習1号

建設業界での技能実習1年目は、技能実習1号となります。
最初の2ヵ月間は、建設会社で座学で講習を受けます。
この講習期間は、建設会社との雇用関係はありません。

技能実習1号から次の技能実習2号になるには、学科と実技からなる技能評価試験に合格することが必要です。

技能実習2号

建設業界での2年目3年目は、技能実習2号になります。

技能実習2号から次の技能実習3号になるには、実技からなる技能評価試験に合格することが必要です。

また、技能実習2号から次の技能実習3号になるには、職種・作業が法令で定められています。

技能実習3号

建設業界での4年目5年目は、技能実習3号になります。

技能実習3号を実施できるのは、【優良な実習実施者・監理団体】に限られています。

優良な実習実施者・監理団体

実習実施者が第3号技能実習を行うには、外国人技能実習機構への技能実習計画の認定申請の際に申告書を提出し、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合している実習実施者として、外国人技能実習機構から優良認定を受ける必要があります。
また、監理団体が第3号技能実習の実習監理を行うには、外国人技能実習機構への監理団体の許可申請の際に申告書を提出し、技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たす監理団体として、主務大臣から「一般監理事業」の区分での団体許可を受ける必要があります。


*「優良要件適合申告書」における合計得点が満点の6割以上であれば、優良な実習実施者・監理団体の基準に適合することになります。
* 団体監理型で第3号技能実習を行う場合は、監理団体と実習実施者が共に上記「優良」である必要があります。

技能実習の区分に応じた在留資格は下表のとおりです。

企業単独型 団体監理型
入国1年目
(技能等を修得)
第1号企業単独型技能実習
(在留資格「技能実習第1号イ」)
第1号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第1号ロ」)
入国2・3年目
(技能等に習熟)
第2号企業単独型技能実習
(在留資格「技能実習第2号イ」)
第2号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第2号ロ」)
入国4・5年目
(技能等に熟達)
第3号企業単独型技能実習
(在留資格「技能実習第3号イ」)
第3号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第3号ロ」)

技能実習生の人数枠

建設会社が雇用できる外国人技能実習生については上限数が定められています。
以下の表のとおりです。

団体監理型の人数枠
第1号(1年間) 第2号(2年間) 優良基準適合者
第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
基本人数枠 基本人数枠の2倍 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍
建設会社(実習実施者)の
常勤職員総数
技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人〜300人 15人
101人〜200人 10人
51人〜100人 6人
41人〜50人 5人
31人〜40人 4人
30人以下 3人

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