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健康保険 傷病手当金について

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健康保険 傷病手当金について

健康保険 傷病手当金とは

健康保険の傷病手当金とは、病気やけがで働けなくなって給与がもらえない場合に、健康保険から給与の約2/3が支給される制度です。

【健康保険】につきましては、こちらをご覧ください。

お電話いただければ、私たちが応対します。電話 (058)215-5077

傷病手当金の受給要件

健康保険の傷病手当金の受給のためには4つの要件を満たすことが必要です。

1.業務外の病気やけがで治療中であること
2.病気やけがで仕事ができない状態であること
3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
4.休んでいる期間中に給与の支払いがないこと

以下、細かくご説明いたします。

1.業務外の病気やけがで治療中であること

健康保険の傷病手当金を受給するためには、業務外の病気やけがで治療中であることが必要です。
業務中のけがや通勤中のけがは労災保険の休業補償給付が支給されるため、傷病手当金の給付を受けることはできません。

【労災保険の休業補償給付】は、こちらをご覧ください

2.病気やけがで仕事ができない状態であること

健康保険の傷病手当金を受給するためには、病気やけがで仕事ができない事が2つ目の条件です。
仕事が出来ない状態を難しい言葉で「労務不能」といいます。

3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

健康保険の傷病手当金を受給するためには、3日連続して仕事を休みなおかつ4日目以降も仕事に就けないことが条件です。
病気やケガのために仕事を休んだ最初の3日間を「待機期間」と言います。

待機期間の3日が経過した後、4日目から傷病手当金が支給されます。

 

【待期期間について】

待期期間の3日については連続して3日間休んでいることが必要です。
例えば、連続して2日休んだ後、出勤した場合は待機期間が成立せず、傷病手当金を受給することはできません。

そして、待機期間には、欠勤だけでなく、有給休暇や土日祝などの公休も含まれます。
例えば、金曜日に欠勤して土日が休みの会社なら、金土日の3日間で待機期間3日が完成します。

4.休んでいる期間中に給与の支払いがないこと

健康保険の傷病手当金を受給するためには、休業している期間中に給与を貰っていないことが条件です。
ただし、給与を貰っていても支給される給与額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

休業中に有給休暇を利用して、給与が支給されている場合は、傷病手当金は貰えません。

傷病手当金の支給額

傷病手当金の支給額は、以下のように計算されます。
傷病手当金の支給日額=支給開始日以前12ヵ月間の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3

簡単に言うと、給与の約 2/3 が原則的な額になります。

支給対象日数は休業期間中の公休日も含めた日数です。
例えば土日が休みの会社は土日も入れた休業期間中の日数が支給対象日数になります。

【傷病手当金】はひまわり事務所にお任せください。電話 (058)215-5077

傷病手当金の支給期間

健康保険の傷病手当金の支給期間は支給開始日から1年6か月間です。

この1年6か月は、待期期間が終わって、実際に傷病手当金をもらい始めた日から数えます。
この1年6か月という期間は、勤続年数の長短・雇用形態に関わらず同じです。

健康保険 傷病手当金につきましては、岐阜ひまわり事務所にお尋ね下さい

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