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労災保険 休業補償給付について

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労災保険 休業補償給付とは

休業補償給付とは、仕事中または通勤中に負傷または疾病したことにより、会社を休業しなくてはならなくなった時に、会社休業中の所得を保障して貰える労災保険の一つです。

【労災保険】につきましては、こちらをご覧ください

休業補償給付の受給要件

休業補償給付を受給するには、以下の3つの要件を満たさないとなりません。

1.業務上の事由による負傷または疾病によって療養していること
2.その療養のために労働ができないこと
3.労働することができないために、賃金を受けていないこと

この3つの要件を満たしている場合、休業期間の4日目から「休業補償給付」、および「休業特別支給金」が支給されます。

なお、休業の初日から第3日目までを待期期間と言います。

この3日間は、業務災害の場合は、事業主が休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行わなければなりません。
(通勤災害の場合は、必要ありません)

休業補償給付の支給額

休業補償給付の支給額は、

休業(補償)給付=給付基礎日額の60%×休業日数
休業特別支給金=給付基礎日額の20%×休業日数

つまり、休業期間でも今までの賃金の80%が支給されるということです。

給付基礎日額とは

簡単に言えば平均賃金のことです。
事故が起きた日や、疾病が確定した日(医師の診断結果が出た日)の直前の3ヶ月間、労働者に対して支払われた賃金の総額を、日数によって割った額が給付基礎日額となります。
基本的には残業手当などもすべて含みますが、ボーナスや結婚手当のように、臨時的に発生した賃金は考慮しません。

 

休業補償給付の支給期間

休業補償給付は、休業を開始して3日間の待期期間を経て、4日目から支給が開始されます。
そして、療養開始から1年6ヶ月が経過したところで、
病気やケガの具合が、傷病等級第1級から第3級に該当する場合
休業補償給付から傷病補償年金に切り替わって支給されます。

病気やケガの具合が、傷病等級第1級から第3級に該当しない場合
休業補償給付がそのまま支給され続けます。

なお、健康保険から受けられる傷病手当金は、支給開始から1年6ヶ月経つと、例外なく支給が終了してしまいます。
【傷病手当金】につきましては、こちらをご覧ください。

3日間の待期期間について

「休業補償給付は、休業を開始して3日間の待期期間を経て、4日目から支給が開始されます」と、書きましたが、さらにこの【3日間の待期期間】について説明します。

ケガをした当日は待期期間に含まれるか?

3日間の待機期間は、業務上または通勤中の事故により就労できず、賃金を得ることができなかった日を数えます。
当日を待機期間に含むかどうかは、事故により不就労の時間帯があったかどうかで判断され、会社の所定休日も待機期間に含みます。

具体的には下記のようになります。

所定労働時間中に事故にあったために一部不就労の時間があった場合

所定労働時間中に事故に遭ったために一部不就労の時間があれば、待機期間の初日となります。

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所定労働時間中に事故にあったが一部不就労の時間がなかった場合

所定労働時間中の事故であっても、就業時間まで勤務し翌日から休業した場合は、翌日から3日間を数えます。

残業中に事故のあった場合

定時を過ぎ残業中に事故に遭った場合、翌日から3日間を数えることになります。

通勤中に事故にあった場合

通勤中の事故も同じ考えですので、出勤途中で事故にあい、その日欠勤や遅刻早退をした場合は、事故当日から3日間を数えます。
ただし、帰宅途上の事故であった場合、その日はすでに所定労働時間分は就労した後ですから、翌日から3日間を数えます。

待期期間に所定休日を含むか

その所定休日である日に、療養のため働くことができないのであれば、待機期間に含みます。

ここでいう「働くことができない」とは、現在雇用されている先で就労できないというだけではなく、怪我のため休日にアルバイトすることも出来ないというケースも含んでいます。
その為、所定休日も含めて待機期間を数えることになります。

継続3日間か通算3日間か

労災保険の待機期間は、『通算して3日間』です。
『継続して3日間』ではありません。

一方で、これによく似た健康保険の傷病手当の待機期間は『継続して3日間』ですので注意してください。
【傷病手当金】につきましては、こちらをご覧ください。
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休業補償給付と有給休暇の関係

労災による療養休業期間中に従業員から有給休暇取得の請求があった場合は、以下のように取り扱います。

待機期間中に有給休暇の申請があった場合

従業員から、待機期間中に有給休暇の申請があった場合、有給休暇を認めなければなりません。
ただし、有給休暇中は会社は、上記の休業補償をする必要はありません。

休業補償給付を受けて休業期間中の有給休暇の請求があった場合

従業員から、休業期間中の有給休暇の申請があった場合、有給休暇を認めなければなりません。
ただし、有給休暇中は会社は、上記の休業補償をする必要はありません。

岐阜ひまわり事務所の強み

岐阜ひまわり事務所が選ばれる理由は、休業補償給付の支給場合の相談から労災保険全般の手続きを労働者や遺族の方、会社に代わりに手続きいたします。

労災の休業補償給付につきましては、岐阜ひまわり事務所にお尋ね下さい

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