平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まりました

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。
国民年金保険料 産前産後期間の免除制度 会社設立 岐阜 助成金申請

対象となる方

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※ 産前産後期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

 

 

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申請時期

出産予定日の6か月前から提出可能です。速やかに提出してください。

申請先

お住まいを管轄する市役所

申請書類

市役所により異なりますが、基本的には以下の書類が必要です。
○ 「年金手帳」 または 「番号確認書類および身元確認書類(例:マイナンバーカード1点、通知カードおよび運転免許証の2点)」
○ 印鑑(本人が手続すれば不要)
○ 出産前の場合:母子健康手帳など
○ 出産後の場合:出産日は市で確認できるため原則不要(被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類)

※ 本人以外の届出は委任状が必要な場合がありますので、市役所にお問合わせください。

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