障害者福祉施設設置等助成金

障がい者を雇用している事業主が、保健施設や給食施設などの雇用する障がい者の福祉を増進するための施設を設置・整備した場合に貰える【障害者福祉施設設置等助成金】をご紹介します。

障害者福祉施設設置等助成金の概要

障害者福祉施設設置等助成金とは、障害者である労働者を現に雇用する事業主又は事業主団体が、当該労働者の福祉に増進を図るために、保健施設、給食施設などの設置・整備をする場合に、その費用の一部を助成するものです。

障害者福祉施設設置等助成金の対象事業主

障害者福祉施設設置等助成金を受給できる事業主は、以下の事業主です。
① 福祉施設の設置または整備を行う事業主
② 認定申請日以前1年間に障害者を事業主都合により解雇しておらず、障害者の雇用の安定について努力していると認められる事業主

障害者福祉施設設置等助成金の対象労働者

障害者福祉施設設置等助成金の対象となる障がい者とは、以下の方々です。
① 身体障害者
② 知的障害者
③ 精神障害者
④ 中途障害者
⑤ 上記の障害者で在宅勤務者

障害者福祉施設設置等助成金の対象となる福祉施設等

障害者福祉施設設置等助成金の対象となる、福祉の増進を図る施設とは以下の建物です。
① 保健施設(洗面所・休憩室等)
② 給食施設(食堂・炊事場)
③ 託児施設(託児室)
④ 教養文化施設(図書室・集会室)
⑤ 購買施設(売店)
⑥ その他これらに類する建物等

障害者福祉施設設置等助成金の支給額

障害者福祉施設設置等助成金の受給額は、以下の金額です。
○ 支給対象費用の3分の1
但し、対象障害者一人につき225万円、短時間労働者はその半額、1事業所につき同一年度あたり2,250万円を上限となります

注意:支給対象費用の算出は、福祉施設・付帯施設・付属施設ごとに異なります。

 

障害者福祉施設設置等助成金 会社設立 岐阜 助成金申請

障害者福祉施設設置等助成金の詳細は、
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