障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)

職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援を実施する事業主に対して支給される障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)をご紹介します。
障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)は、職場適応援助者(ジョブコーチ)が訪問型か、企業在籍型かにより、支援内容や対象事業主、支給額が変わりますので、2回に分けて各々ご案内いたします。

今回は(1) 訪問型職場適応援助者による支援を受けた場合をご説明します。

障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)の概要

職場適応・定着に特に課題を抱える障害者に対して、職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援を実施する事業主に対して助成するものです。
支給要件は、対象労働者の職場適応のために (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業センターが作成または承認する支援計画において必要と認められた支援を、
(1) 訪問型職場適応援助者
または
(2) 企業在籍型職場適応援助者
に行わせた場合に受給することができます。

今回は上記(1) 訪問型職場適応援助者による支援を受けた場合をご説明します。

障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)の対象事業主

障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)は、以下の全てに該当する事業主が受給できます。


① 次のいずれかに該当する障害者の就労支援を行う事業主

・ 障害者就業・生活支援センターの指定法人
・ 障害者総合支援法に基づく就労移行支援事業を行う事業主
・ 障害者総合支援法に基づく就労定着支援事業を行う事業主
・ 助成金の受給資格認定申請を行う年度またはその前年度に支援した障害者の就職件数と職場実習の件数の合計が3件以上である事業主


② 支援日ごとに、支援内容を記録した支援記録標を作成保管すること


③ 訪問型職場適応援助者に賃金を支払期日までに支払い、出勤状況や賃金の支払状況を明らかにする書類を整備保管していること


④ その他

障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)の対象労働者

障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)の対象となる労働者は以下の人達です。
・ 身体障害者
・ 知的障害者
・ 精神障害者
・ 発達障害者
・ 難治性疾患のある方
・ 高次脳機能障害のある方
・ 上記以外の障害者であって、地域センターが作成する職業リハビリテーション計画において、職場適応援助者による支援が必要であると認められる者

障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)の対象となる職業適応援助者による支援

(1) 訪問型職場適応援助者による支援

訪問型職場適応援助者による支援とは、事業主からの要請を受けて、当該対象労働者の職場適応を図るため、支援計画(最長1年8カ月(対象労働者が精神障害者の場合は最長2年8カ月))に記載された次のア~クの支援を言います。
ア 支援計画書の策定
イ 支援総合記録票の策定
ウ 支援対象労働者に対する支援
エ 支援対象事業主に対する支援
オ 家族に対する支援
カ 精神障害者の状況確認
キ 地域センターが開催するケース会議への出席
ク その他の支援(地域センターが、職業リハビリテーション計画に基づき必要と認めた支援)

障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)の支給額

(1) 訪問型職場適応援助者による支援(支援計画に基づいて支援を行った期間)

次のアとイの額の合計が支給されます。

ア 支援計画に基づいて支援を行った日数に、次の日額単価を乗じて算出された額

a 1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間以上の日   16,000円
ただし、精神障害者の支援を行った場合は3時間以上の日 16,000円
b 1日の支援時間(移動時間を含む)の合計が4時間未満の日   8,000円
ただし、精神障害者の支援を行った場合は3時間未満の日  8,000円

イ 訪問型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、かつ、養成研修の修了後6か月以内に、訪問型職場適応援助者が初めての支援を実施した場合に、その受講料の1/2の額

障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)の手続きの流れ

障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)の申請手続きは、以下のように行います。
① 助成の対象となる支援を実施する予定がある場合は、年度ごとに「受給資格認定申請書」を労働局に提出

② 3カ月ごとの支給対象きごとに、支給対象期の末日の翌日から起算して2ヵ月以内に「支給申請書」を提出

* ジョブコーチの要件があります

障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース) 会社設立 岐阜 助成金申請

障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)の詳細は、
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