障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース) ②

障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)は、職場適応援助者(ジョブコーチ)が企業に訪問して支援する場合と、職場適応援助者(ジョブコーチ)が企業に在籍して支援している場合とでは、支援内容や支給額が変わります。

第360号では、職場適応援助者(ジョブコーチ)が企業に訪問して支援する場合の支給額等をご紹介しましたので、今回は、職場適応援助者(ジョブコーチ)が企業に在籍して支援している場合の障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)をご紹介します。

障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)の概要

職場適応・定着に特に課題を抱える障害者に対して、職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援を実施する事業主に対して支給するものであり、障害者の職場適応・定着の促進を図ることを目的としています。

支給要件は、対象労働者の職場適応のために 支援計画において必要と認められた支援を、企業在籍型職場適応援助者に行わせた場合に受給することができます。

障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)の対象労働者

障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)を受給できる対象となる労働者は、以下の①~④のすべてに該当する方です。

① ・身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者・難治性疾患のある方・高次脳機能障害のある方
上記以外の障害者であって、地域センターが作成する職業リハビリテーション計画において、職場適応援助者による支援が必要であると認められる者

② 雇用保険の被保険者またはなろうとする方

③ 当該対象労働者のための支援計画がある方

④ 本助成金のうち訪問型職場適応援助者の支援の対象者となっていない方

障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)の対象事業主

障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)を受給できる対象となる事業主は以下の通りです。

○ 支援計画に基づき、集中的にその雇用する対象労働者の支援を行わせる事業主

○ 対象労働者及び企業型在籍型職場適応援助者に賃金を支払っていること

障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)の対象となる職業適応援助者による支援

障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)の対象となる職業適応援助者による支援とは、
支援計画(最長6か月)に基づいて対象労働者の職場適応を図るために次のア~エの支援をすることを言います
ア) 対象労働者および家族に対する支援
イ) 事業所内の職場適応体制の確立に向けた調整
ウ) 関係機関との調整
エ) その他の支援(地域センターが特に必要と認めて支援計画に含めた支援)

障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)の支給額

障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)の支給額は、次のアとイの額の合計です

ア 対象労働者の障害の種別及び雇用形態により一月当たり

4万円~12万円

イ 企業在籍型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、かつ、養成研修の終了後6か月以内に、企業在籍型職場適応援助者が初めて支援を実施した場合

その受講料の1/2の額

障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)の手続きの流れ

障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)の手続きは以下のように行います
① 支援計画の開始から3カ月以内に「受給資格認定申請書」を労働局に提出

② 支給対象期間の末日の翌日から2ヵ月以内に「支給申請書」を提出

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障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)の詳細は、
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