両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

前回から引き続き今回も両立支援等助成金を紹介します。
この助成金は仕事と家庭の両立を支援するもので、コースも6コースあります(そのうち1コースは受付停止中)。
それで各コースを5回連続で取り上げていますが、今回は4回目、両立支援等助成金(育児休業等支援コース)をご紹介します。
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)は、
1.育休取得時・職場復帰時2.代替要員確保時 3.職場復帰後支援」の3パターンで受給できます。
両立支援等助成金(育児休業等支援コース) 会社設立 岐阜 助成金申請

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)「1.育休取得時・職場復帰時」の概要

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)「1.育休取得時・職場復帰時」とは、
育休復帰支援プラン(*)を作成し、プランに沿って労働者に育児休業を取得、職場復帰させた場合に支給されます。

* 育休復帰支援プラン

育休復帰支援プラン(*)とは、労働者の介護休業や育児休業の取得及び職場復帰を円滑にするため事業主が作成するプランのことです。
・ プランの作成の際には、厚生労働省HPに掲載している「介護支援プラン策定マニュアル」や「育休復帰支援プラン策定マニュアル」を参考にしてください。
・ プラン策定のノウハウを持つ「介護プランナー」「育児プランナー」が中小企業に訪問し、プラン策定支援を無料で行っています。
詳細はHPをご覧ください。【厚生労働省 介護プランナー】で検索。

両立支援等助成金(育児休業等支援コース) 「1.育休取得時・職場復帰時」の支給要件

両立支援等助成金(育児休業等支援コース) 「育休取得時」の支給要件

両立支援等助成金(育児休業等支援コース) 「育休取得時」の支給要件は、
以下のすべてを満たす必要があります。
○ 育児休業の取得、職場復帰について育休復帰支援プランにより支援する措置を実施する旨を、就業規則等で明文化・周知すること。
○ 育児に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で育児の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、育休復帰支援プランを作成すること。
○ 育休復帰支援プランに基づき、対象労働者の育児休業開始日の前日までにプランに基づいて業務の引き継ぎを実施し、対象労働者に、3ヶ月以上の育児休業を取得させること。

両立支援等助成金(育児休業等支援コース) 「職場復帰時」の支給要件

両立支援等助成金(育児休業等支援コース) 「職場復帰時」の支給要件は、
「育休取得時」の助成金支給対象となった労働者について、以下の全ての取組を行うことが必要です。
○ 対象労働者の休業中に育休復帰支援プランに基づく措置を実施し、職場の情報・資料の提供を実施すること。
○ 対象労働者の職場復帰前と職場復帰後に、育休取得時にかかる同一の対象労働者に対し、その上司又は人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
○ 対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も引き続き雇用保険の被保険者として6ヶ月以上雇用し、支給申請日においても雇用していること。
○ 職場支援加算は、育児休業取得者の代替要員の雇用等を行わずに、以前から雇用する従業員が対象労働者の業務をカバーした場合に支給します。
但し、「2.代替要員確保時」との併給は不可となります。

両立支援等助成金(育児休業等支援コース) 「1.育休取得時・職場復帰時」の支給額

両立支援等助成金(育児休業等支援コース) 「育休取得時」の支給額

両立支援等助成金(育児休業等支援コース) 「育休取得時」[休業取得時]の支給額

28.5万円
但し、生産性要件を満たした場合 36万円

両立支援等助成金(育児休業等支援コース) 「育休取得時」[職場復帰時]の支給額

28.5万円
但し、生産性要件を満たした場合 36万円

両立支援等助成金(育児休業等支援コース) 「育休取得時」[職場支援加算]の支給額

「育休取得時」[職場支援加算]は、「育休取得時」[職場復帰時]に加算して支給されます。
19万円
但し、生産性要件を満たした場合 24万円
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両立支援等助成金(育児休業等支援コース) 「2.代替要員確保時」の概要

両立支援等助成金(育児休業等支援コース) 「2.代替要員確保時」とは、
育児休業取得者の代替要員を確保し、休業取得者を原職等に復帰させた場合に支給されます。

両立支援等助成金(育児休業等支援コース) 「2.代替要員確保時」の支給要件

両立支援等助成金(育児休業等支援コース) 「2.代替要員確保時」は、以下の要件をすべて満たした場合に支給されます。
○ 育児休業取得者の職場復帰前に、育児休業が終了した労働者を原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること。
○ 対象労働者が3ヶ月以上の育児休業を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保すること。
○ 対象労働者を上記規定に基づき原職等に復帰させ、原職等復帰後も引き続き雇用保険の被保険者として6ヶ月以上雇用し、支給申請日においても雇用していること。

両立支援等助成金(育児休業等支援コース) 「2.代替要員確保時」の支給額

両立支援等助成金(育児休業等支援コース) 「2.代替要員確保時」の支給額は、以下の通りです。
支給対象労働者1人当たり 47.5万円(有期契約労働者の場合さらに9.5万円加算)
但し、生産性要件を満たした場合 60万円(有期契約労働者の場合さらに12万円加算)
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両立支援等助成金(育児休業等支援コース) 「3.職場復帰後支援」の概要

両立支援等助成金(育児休業等支援コース) 「3.職場復帰後支援」とは、
育休から復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者のため、以下の制度導入などの支援に取り組み、利用
者が出た場合に支給されます。

両立支援等助成金(育児休業等支援コース) 「3.職場復帰後支援」の支給要件

両立支援等助成金(育児休業等支援コース) 「3.職場復帰後支援」は、以下の要件をすべて満たした場合に支給されます。
○ 育児・介護休業法を上回る「A:子の看護休暇制度」または「B:保育サービス費用補助制度」を導入していること。
○ 対象労働者が1ヶ月以上の育児休業間から復帰した後6ヶ月以内において、導入した制度の一定の利用実績(A:子の看護休暇制度は20時間以上の取得またはB:保育サービス費用補助制度は3万円以上の補助)があること。

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)  「3.職場復帰後支援」の支給額

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)  「3.職場復帰後支援」の支給額は、以下の通りです。

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)  「3.職場復帰後支援」[制度導入]の支給額

28.5万円
但し、生産性要件を満たした場合 36万円

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)  「3.職場復帰後支援」[休暇制度 ]の支給額

子の看護休暇制度

1,000円×時間
但し、生産性要件を満たした場合 1,200円×時間

保育サービス費用補助制度

実費の2/3

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の詳細は、
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