障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part4

前回に引き続き、障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)を紹介します。

障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)とは、障害者雇用障害特性に応じ
た雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主に対して助成するもので、障害者の雇用を促進するとともに、職場定着を図ることを目的としています。

職場定着支援計画の認定を受けた上で、対象労働者に対して、職場定着に係る措置を実施し、6ヵ月以上職場に定着させた場合に支給されます。

対象となる職場定着に係る措置は7種類あり、それぞれ対象労働者や助成金額が異なりますので、part1~part7まで7回に分けてご紹介していきます。

それで今回は、障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part4のご紹介です。

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障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part4の概要

障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part4とは、職場定着支援計画の認定を受けた上で、業務に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置した場合に支給されます。

障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part4の対象となる職場定着に係る措置

障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part4を受給するのは、業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を雇用、業務委託または委嘱のいずれかの方法で配置することが必要になります。


※ 雇用契約の場合は、一般被保険者等としえ継続して雇用され、対象労働者を支援できること、対象労働者の勤務している事業所と同一の事業所に勤務していること、対象労働者と同一の事業所に勤務し支援できることなどの条件があります。


※ 業務委託契約は有償で対象労働者の支援についての契約をし、少なくとも月1回以上事業所を訪問し、対象労働者と面談することなどの条件があります。


※ 委嘱契約は有償で必要な時に支援を行う契約をし、事業所を訪問し、対象労働者と面談することなどの条件があります。

障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part4の対象となる労働者

障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part4の対象となる労働者は、措置開始日の時点で次のいずれかに該当する方となります。

・ 知的障害者
・ 身体障害者
・ 精神障害者
・ 発達障害者
・ 難治性疾患のある方
・ 高次脳機能障害のある方

※ 就労継続支援A型事業所の利用者は対象となりません

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障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part4の支給額

>障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part4の受給額は、【A 雇用又は業務委託により職場支援員を配置】した場合と、【B 委嘱により配置した場合】で金額が異なり、半年ごと4期(最高2年間、精神障害者は最高3年間)で支給されます。

A雇用又は業務委託により職場支援員を配置した場合

1人あたり月額4万円
(短時間労働者(週所定20時間以上30時間未満契約)月額2万円

B 委嘱により配置した場合

委嘱による支援1回あたり1万円

※ 職場支援員1人が支援する対象労働者の人数は上限3人

障害者雇用安定助成金(障害者職場安定支援コース)part4の詳細は、
ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
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