緊急雇用安定助成金 岐阜
文責 黒川

緊急雇用安定助成金

現在新型コロナウィルス感染症が患者が更に増加し、第三波のまったっだ中において、雇用情勢が引き続き不安定なまま、年末年始を迎えようとしています。
今回は、雇用調整助成金のコロナ特例の対象とならないアルバイト・パートを休業させた場合に支給される緊急雇用安定助成金を紹介します。
制度内容は、雇用調整助成金のコロナ特例と同様ですので、令和2年2月末迄の延長期間も同様です。アルバイト・パートさんに対して休業手当を支払った場合でも、緊急雇用安定助成金の対象となる場合がありますので利用されると良いと思います。

お問い合わせいただければ私たちが応対します

緊急雇用安定助成金の対象の目的

緊急雇用安定助成金の対象の目的とは、以下になります。
失業の予防その他雇用の安定を図るため、一時的な休業(教育訓練、出向は除きます。)により労働者の雇用を維持すること

緊急雇用安定助成金の対象労働者

緊急雇用安定助成金の対象労働者は、1週間の所定労働時間が20時間未満雇用保険被保険者ではない労働者です。

緊急雇用安定助成金の対象事業主

緊急雇用安定助成金の対象事業主は、以下の①~③のいずれかに当てはまる事業主です。

緊急雇用安定助成金の対象事業主

① 雇用保険の適用事業の事業主
② 雇用保険の適用事業でない場合でも労災保険の適用事業主
③ 雇用保険の適用事業でない場合でも労災保険の暫定任意適用事業主 

緊急雇用安定助成金の制度内容

緊急雇用安定助成金の制度内容は、雇用調整助成金のコロナ特例と殆ど同じですので、ひまわり事務所のホームページをご覧ください

【緊急雇用安定助成金】に関する詳細は、ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
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