介護施設・事業所に勤務する職員に対する慰労金 岐阜
文責 黒川

介護施設・事業所に勤務する職員に対する慰労金

今回は助成金ではありませんが、都道府県が実施主体となって新型コロナウィルス感染症緊急包括支援事業として実施されています、介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金を紹介します。

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「介護施設・事業所に勤務する職員に対する慰労金」の概要

介護施設・事業所に勤務する職員に対する慰労金とは、新型コロナウィルス感染防止対策を講じながら介護サービスの継続につとめる職員に対して支給される慰労金です。

「介護施設・事業所に勤務する職員に対する慰労金」の対象となる事業所

介護施設・事業所に勤務する職員に対する慰労金の対象となる事業所は、以下の施設です。

・ 介護保険のサービス(通所・訪問)
・ 養護老人ホーム
・ 有料老人ホーム
・ サービス付き高齢者住宅など

「介護施設・事業所に勤務する職員に対する慰労金」の対象となる職員

介護施設・事業所に勤務する職員に対する慰労金の対象となる職員は以下の①又は②の職員です。

① 感染者が発生・濃厚接触者に対応した施設等に勤務し、利用者と接する職員
② その他の施設等に勤務し、利用者と接する職員

※ 対象期間内に10日以上勤務した以下の職員(複数事業所勤務者は合算)
※ 感染者・濃厚接触者発生日以降に勤務又はサービスを提供した場合には1日でOKです。
※ 対象期間とは、新型コロナ感染患者1例目発生日~6/30までの間です。

「介護施設・事業所に勤務する職員に対する慰労金」の支給額

介護施設・事業所に勤務する職員に対する慰労金の支給額は、以下の金額となります。

上記①の職員=20万円
上記②の職員=5万円

一人につき1回支給されます

「介護施設・事業所に勤務する職員に対する慰労金」の申請期間

介護施設・事業所に勤務する職員に対する慰労金申請期間は以下の通りです。

令和3年2月末迄受付

【介護施設・事業所に勤務する職員に対する慰労金】に関する詳細は、ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
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